
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
特別徴収税額の決定・変更通知書は、
住民税の通知書ですよね。
総所得金額①-所得控除合計②
=総所得③
となります。
用語は正しいです。安心して下さい。A^^;)
児童扶養手当の所得は①を元に計算します。
①から下記の所得額から差し引ける諸控除
を控除します。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/katei/koso …
寡婦は寡婦控除は該当しません。
定額の控除8万円は該当します。
他に16歳以上のお子さんや
老親等の扶養控除もありますが、
そのあたりは家族構成によります。
それらの控除した金額が、
『扶養親族等の数』が該当する
『全部支給の所得制限限度額』
におさまっているかどうかで
減額があるかを判断することに
なります。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>特別徴収税額の決定・変更通知書の①総所得金額?③総所得?どの所得なのか分かりません。
「①総所得金額」です。
そして、その金額から8万円を引いた額が所得制限の所得です。
なお、扶養人数によりその限度額は変わります。
No.1
- 回答日時:
>特別徴収税額の決定・変更通知書の…
質問者さんは関係ないのでしょうけど、離婚した人が養育費をもらっていればそれも加味されますから、住民税の明細だけでは判断できません。
例えば某市の例では、
------------------------------------------------------------------------
http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/jifu-sa …
児童扶養手当で審査する所得
=「所得(収入-必要経費)」(注1)+「養育費の8割」(注2)-「8万円」-「下記の控除額」(注3)
(注1) 所得とは、1年間(1月から12月)の収入金額からその収入を得るのに必要な経費を差し引いた額を言います。給与所得者であれば、源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」が、自営業など確定申告されている方は、確定申告書の控えの中の「所得金額の合計」がそれぞれ該当します。
(注2) 養育費とは、申請者である母または父および児童が、別れた児童の親から、児童の養育のために受け取れる金品を言い、その8割の金額を所得に加算します。
(注3) 諸控除の額
以下略
------------------------------------------------------------------------
とされています。
>①総所得金額?③総所得?…
用語は正しく引用されていますか。
税法に、「総所得」、「総所得等」、「合計所得金額」の 3つの区分はありますが、「総所得金額」と「総所得」は同じ意味になります。
3つの区分の定義は下記URLの一番下のほう
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
で、ご質問に戻って、サラリーマンの方だとして養育費は関係なければ、源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」と言っていますから、住民税の明細では「総所得」ということになります。
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