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夫の扶養内で住民税を非課税で働きたい場合について教えて下さい!

私は青色申告している個人事業主です。だいたい控除内で収まっているので、今までは住民税を払った事はありませんが、今年からアルバイトを始めダブルワ-クしています。

両方合わせての所得が年にいくら迄なら住民税非課税になりますか?
ちなみにアルバイトは給料所得です。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

お住まいがどこかが分からないと、


分かりません。

合計所得28~35万が非課税条件となり、
お住まいの場所によって異なります。

非課税条件の参考例
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html

あなたのお住まいの条件はどうか
同様の役所サイトでご確認下さい。

アルバイトなどの給与収入の場合、
みなしの経費となる給与所得控除が
65万あります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ですから、給与収入65万までは、
給与所得は0です。

個人事業主の方は、
事業収入-必要経費=所得
となりますが、
青色申告特別控除も差引けます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

また、家内労働者等の特例が適用できる
場合は、給与所得控除の65万の余る部分
しか使えなくなりますので、ご留意
下さい。

これらを差引いた後の『合計所得』が
28~35万以下で住民税は非課税となり
ます。

なお、
ご主人が配偶者控除が申告できる条件は、
★合計所得が38万以下
配偶者特別控除が申告できる条件は、
★合計所得が85万以下ならば、
配偶者控除と同等の控除額となり、
合計所得が123万以下まで、
段階的に控除額が減っていきます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

以上、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

わかりやすく解説していただきありがとうございました。

お礼日時:2018/05/30 10:26

>夫の扶養内で…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (収入 103万問い定義ではない) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>両方合わせての所得が年にいくら迄なら住民税非課税になりますか…

夫が配偶者控除または配偶者特別控除を取れるかどうかのことと、あなた自身に所得税・住民税が発生するかどうかのこととは、次元の異なる話です。
イコールではありません。

住民税の非課税ラインは自治体によって異なりますが、例えば某市の例では、

-------------------------------------------------
(1)均等割も所得割もかからない人
4.前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
控除対象配偶者または扶養親族を有しない人・・・315,000円

(2)所得割がかからない人
1.前年の総所得金額等が次による額以下の人
控除対象配偶者または扶養親族を有しない人・・・350,000円
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
-------------------------------------------------

とされています。

>ちなみにアルバイトは給料所得…

だからそれぞれ「収入」を「所得」に換算してから合計した数字が 315,000円以下であれば、翌年は均等割も所得割もかからず、315,000円を超え350,000円以下なら均等割だけで済むのです。
正確な数字は地元市の HP などでご確認ください。

なお、上記で「合計所得金額」と「総所得金額等」と言う言葉が出てきますが、質問者さんの事例に関する限り、どちらも同じ意味と捉えて問題ありません。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
青色申告なら青色申告特別控除額を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

それにしても、税金をびた一文払いたくない主義の方ですか。
普通の人は、税金で少々目減りするにしても、手元に残るお金はより多い方がありがたく、できるだけ多く稼ごうとするんですけどね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。私の質問の仕方が分かりにくスイマセンでした。とても詳しく説明していただきよく分かりました。

お礼日時:2018/05/30 10:22

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