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住民税103万以下なら払わなくていいか

A 回答 (5件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。



いいえ。
「給与所得」のことですね。
簡単に書きます。

年収93万円~100万円(市によって違います)を超えればかかります。
なお、所得税は住民税とは課税の計算方法が違い、103万円以下ならかかりません。
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税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>住民税103万以下なら…



住民税が 103万?
給与が 103万以下なら住民税は・・・でしょう。
言葉は駆け足をせず、もう少していねいに書きましょうね。

それはともかく、 答えはあなたに基礎控除以外の「所得控除」に該当するものがあるかどうかで違ってきます。
自分で国民健康保険や国民年金でも払っているとか、自分で生命保険を掛けているとか、医療費を年間 2万円以上払っていたりして、基礎控除以外の「所得控除」に該当するものが合計 5万円ほどあれば、翌年分住民税は発生しません。

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基礎控除以外の「所得控除」に該当するものなど一つもなければ、

(1) 103万円の給与を「所得」に換算したら 38万円。65万円を引くということ。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

(2) 「所得控除」は基礎控除だけなので 33万円。所得税の基礎控除は 38万ですが住民税の基礎控除は33万しかないのです。

(3) ( [所得] - [所得控除の合計] ) × [税率] = [所得税 or 住民税の所得割]
なので、
(38万 - 33万) × 10% = 5,000円・・・住民税の所得割
が発生します。

(4) 住民税には、所得税にはない「均等割」というものがあり、それは基本としては一律 5,000円です。
自治体によって若干異なることがあります。

(5) 結論として、
[所得割 5,000円] + [均等割 5,000円] = [翌年分住民税 10,000円]
が発生します。

(6) 低所得者に対する軽減制度は自治体により違うので、自治体によっては上記金額より安くなる、あるいは 0 になる可能性もあります。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …
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勘違いする人がいると思いますが、103万の壁は扶養に対してであって住民税に対してではありません。


場合によりますが一般的に90万前半~中盤くらいから均等割分くらいはかかってきます。
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いいえ。

そんなことはありません。
住民税は所得税とは違い、
所得控除の金額が違います。
また課税の仕方も違います。

各種所得控除(一例)
     所得税 住民税
①基礎控除  38万 33万
②配偶者控除 38万 33万
③扶養控除  38万 33万(一般)

このように控除額の差があります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

課税の仕方も
住民税は
④所得割 10%一律-調整控除
⑤均等割 5000円一律
となっており、この均等割は
所得の条件で課税非課税が
決まります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

103万の収入ですと、
給与所得控除65万が引かれて、
給与所得は38万です。

ここから通常ですと、
①の基礎控除のみ引いた場合、
所得税では
給与所得38万-①38万=0
となり、非課税となりますが、
住民税では
給与所得38万-①33万=5万
が課税所得となります。
この10%の5000円から
調整控除という所得税との
控除差を緩和する控除が
2500円あり、
5000-2500=2500が
④所得割2500円
となります。それに
⑤均等割5000円を
合算して、
7500円が住民税となります。

従って、
★103万の収入では7500円の
住民税が課税されるのです。

住民税を非課税とするには、
地域により違うのですが、
東京都のように、
給与所得が35万以下なら
非課税となっている地域と
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
給与所得が28万以下なら
非課税となっている地域が
あります。(例 那須塩原市)
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/21/49/000402. …

いかがでしょうか?
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