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住民税非課税世帯になるためには

主人、私、息子の3人家族です。

私は正社員、育休中の主婦です。
主人は昨年退職し、今年の公務員試験を受けるため、転職せず、アルバイトをしており、私の扶養に入っております。また、10ヶ月の息子が1人おり、今月から保育園に入園しました。

私は今月育休を終え仕事に復帰しますが、時短勤務になるため、今年度の所得が200万以下になりそうです。
主人と息子の2人を扶養している3人家族で、一級地の場合、私の年収が200万以下、主人の収入が100万以下なら住民税非課税世帯となり、住民税もかからない、保育料も0歳児〜2歳児でも無料になるかと思います。

今迷っているのは、主人が扶養のギリギリの130万まで働くか、100万円に留めておくかです。

この年収だと、一年間の住民税、保育料、を加味した場合、どちらの方がお得なのでしょうか?

後、100万に留めておく場合、1回でも月の給料が10万超えたらダメだという決まりはありますか?
(そう言ったことを聞いたことがあるので)

税金などに詳しい方、どうかよろしくお願いしますm(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    質問わかりにくくてすみません。
    ご回答者からのご回答で主人の130万の収入の30万分が無駄になる可能性もあるということだったんですが、まだどうしようか迷っていて、、

    夫 年収130万 妻 年収200万 子 0歳児

    夫 年収100万 妻 年収200万 子0歳児

    >住民税、保育料を考えた場合、夫の収入は130万か100万かどちらがお得ですか?(広島市住みです)

    ちなみにこれは今年の年収になるので、住民税は来年6月からの一年間に払うもの、保育料は来年10月からの一年間に払うもので、ずれていることも認識しております。(来年もまだ息子も1歳児になるので保育料も無償化の対象にはならないので)

    「住民税非課税世帯になるためには 主人、私」の補足画像1
      補足日時:2020/04/14 10:25
  • >税制上の扶養は主人と私のどちらにする方が良いのでしょうか?

    2点質問させていただきます。

    保育料の表も添付しております。
    所得割合算額というのもよく分からなくて、、、

    よろしくお願い致しますm(_ _)m

      補足日時:2020/04/14 10:25

A 回答 (4件)

お待たせしました。

A^^;)

ひとつずつ答えていきます。

>主人が130万まで稼ぐとしたら、
>主人の扶養にした方が良いということでしょうか?
はい。そうです。
お子さんが16歳未満の場合、税金の『扶養控除』がありません。(児童手当があるため)
非課税条件の扶養家族数にしか数えられないのです。

住民税非課税条件は、
35万×(本人1+お子さん1)+21万+10万
=合計所得101万・・・①
が、上限ということになります。
https://www.city.minoh.lg.jp/siminzei/33nendokai …

給与収入には給与所得控除が最低55万あります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

130万の給与収入より、
130万-55万=75万・・・②がご主人の所得となるので、
①101万>②75万により、非課税となります。

一方で、奥さんの所得を求めると、
給与所得控除は
200万×30%+8万=68万
で、合計所得は、
200万-68万=132万・・・③
となります。

①101万<③132万により、非課税になりません。

ご主人の収入が103万以下なら、
奥さんは『配偶者控除』を申告でき、
ご主人を奥さんの扶養家族数にカウントできるので、
35万×(本人1+ご主人+お子さん1)+21万+10万
35万×3人+21万+10万=
合計所得136万・・・④となり、
③132万<④136万
奥さんは非課税になります。

ご主人の収入も100万以下なら非課税となり、
非課税世帯の保育料が適用できます。

非課税の条件は、ご理解いただけたでしょうか?
『給与所得控除』を理解していただければクリアできると思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

次に補足の方へいきますと...。

保育料は、非課税世帯なら0円
上記条件で非課税世帯となります。

ご主人が130万の収入では、
奥さんの扶養家族数が減るため、
奥さんには住民税(市県民税)が課税されます。

住民税の求め方は、
上述の合計所得
200万-68万=③132万
から、所得控除を引きます。
基礎控除   48万(住民税で43万)
配偶者特別控除38万(住民税で33万)
社会保険料控除29万と想定
※健康保険、厚生年金の年間保険料
所得控除の額の合計115万・・・⑤
(住民税で105万・・・⑥)控除できます。

※他にも生命保険料控除とかも引けます。
★配偶者特別控除は控除の申告はできますが、
★扶養家族のカウントにはなりません。

合計所得③132万-所得控除⑤115万
(住民税で⑥105万)
=課税所得17万(住民税で27万)
となります。

参考で、所得税は、
17万×所得税率5%≒8,600(復興税含む)
となります。

市町村民税の所得割額は、
27万×住民税率6%=16,200円
これから調整控除3,000円を引いて、
★所得割額は、13,200円となります。

添付が詳細になります。

添付は、判読しずらいのですが、おそらく
C1の7,200円になりそうです。
年間では、
★7,200円×12ヶ月=86,400円
となります。

前の回答では、
配偶者特別控除の考慮漏れと、
東京都北区の都民税も含めた所得割額で、
見ていて保育料の欄を間違いました。
申し訳ありません。

住民税の所得割額は、
都道府県民税率4%
市区町村民税率6%
合計10%となっています。

86,400円か0円かの判断となりますので、
ご主人が100万を超えたら、
110万程度以上稼ぐならば、
手取りは増えることにはなります。

これで、全部答えられたでしょうか?
「住民税非課税世帯になるためには 主人、私」の回答画像4
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この回答へのお礼

天才やな

追加の質問にも丁寧にとても詳しく答えていただき、理解できました!^ ^
本当にありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2020/04/14 19:59

まだ制度が決定していません。


現在の概要の様に世帯主だけの収入を基準に決定するとなれば収入の減少したものに世帯主を変更する世帯が続出する可能性があります。
従ってそのあたりを防ぐ何らかの条件を課す可能性もあります。

よって現段階では不明としか言えませんね。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。
コロナ関連の支給の対象にはなるとも思っていないため、その点は期待しておりません。
本来の住民税非課税世帯についての質問でした。わかりにくくてすみませんでしたm(_ _)m
ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/14 09:36

誤解がありそうなので、まず説明しておきますと。


所得条件(非課税世帯)の判断は、
前年の所得条件で
10月からの保育料
が変わることになります。

現在の保育料が決まるのは、
一昨年の世帯所得で決まるのです。
ご質問の文面では、
>主人は昨年退職
ということなら、
一昨年の年収はどのぐらいでしたか? また、
昨年の年収はどのぐらいだったのでしょう?
それをまず意識して下さい。
そのうえで、これからの世帯年収を非課税にして
決まる保育料は、来年の10月ということです。

下記は北区の保育料の例です。
https://www.city.kita.tokyo.jp/k-hoiku/kosodate/ …

完全に非課税世帯なら、保育料は0円。
ご主人が130万の年収があると、
奥さんも200万で非課税でなくなり、
住民税が、6.2万程度課税されるので、
保育料は、月9,400~15,400円かかってきます。
年112,800~184,800円となります。
これは来年の10月からとなります。
さらに、あくまでこれは北区の場合です。
★他の特別区では条件や料金が違うと思われます。

この場合、お子さんをご主人の扶養にして、
ご主人の住民税を非課税にしないと、
さらに保育料が上がることになります。

この状況からすると、
あなたの税金の増加(所得税と住民税)と
保育料の増加で
ご主人の130万の30万増分は無駄になる
可能性があるということになります。

この結果からすると、ご主人の収入は100万以下に
とどめておくのが無難となります。
但し、あくまで来年10月以降の話を今の制度で
みているので、条件が変わる可能性は十分にあります。

>100万に留めておく場合、
>1回でも月の給料が10万超えたらダメ
これは、社会保険の扶養条件で、
一般的には、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
★給与収入の場合、
★通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントで、
★月額が3ヶ月平均で超えたら脱退。
という条件が、一般的です。

奥さんが現在加入している健康保険組合の
★扶養条件を確認する必要があります。

とりあえず、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

助かりました

わかりやすくご回答いただきありがとうございます^ ^

保育料が前年の所得条件で10月からの保育料が決まるのも承知しております。なので、今年の4月から10月までと、10月から来年の9月までの保育料は、今までの所得があるので普通にかかってきます。
主人は昨年就職したばかり1年たたずに退職したので、年収202万程でした。ちなみに私が年収190万程です。
なるほど、130万の30万分は無駄になる可能性があるということですね。

主人が130万まで稼ぐとしたら、主人の扶養にした方が良いということでしょうか?
その点知りたいですm(_ _)m


健康保険の件はわかりやすくありがとうございました!理解できました!!

お礼日時:2020/04/14 09:58

【非課税】について


 非課税等の基準は、自治体により非課税基準が定めているため、一般的な計算になります。
昨年度(2019年)の確定した所得が基準となります。しかし、育児手当は非課税となりますので現状は非課税世帯になっているものと思います。但し、確定申告また、年末調整等を行った場合に非課税世帯か否かになります。良く収入が少ないため、収入申告等は省くことがありますが、税申告をすることで決まることです。
 申告しない世帯は、国保料や介護保険料などは、非課税世帯の一つ上の所得で計算をされるため割高になります。
 今後の、ご主人の総年収130万円(収入が月平均108,333円)は、健康保険の被扶養者についての収入であり、課税についての配偶者の収入は、総年収103万円(月平均85,833円)以内であり、103万円と130万円の違いに混同されますが、課税の控除額は、103万円を超えても、特別配偶者控除で、201万円までは、スライド式に控除額が減少していく仕組みですので課税については心配はありません。
 しかし、健康保険について、総年収額130万円と基準に代わりませんが、月平均108,333円の基準を超えても、最終的に、年収額が130万円以内でありれば被扶養者として継続していきます。但し、月平均108,333円を3カ月連続で超えた場合は、被扶養者でなくりますので注意することです。
質問であれば、5人世帯の総収入後の課税控除後の所得収入が225万円以下であれば非課税となるかと思いますが、自治体の基準に照らしてみることです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます!
昨年度は主人も退職前の収入があり、私も産休前の収入もあるので現在は非課税世帯ではありません。ちなみに3人世帯です。
健康保険についてわかりやすくご回答いただきありがとうございました!

お礼日時:2020/04/14 09:42

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