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↓この、令和3年度分の住民税均等割が非課税というのは、令和2年度の確定申告分での所得ということですか?

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000552 …

A 回答 (4件)

そうです。



令和3年度の住民税は令和2年分の確定申告の結果をもとに計算されます。
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令和2年分(1~12月)の所得の条件です。


大阪市ならば、下記が条件になります。
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000384 …

非課税条件をまとめますと

令和2年の給与収入で、
①障害者、ひとり親なら、204.4万未満
※扶養家族の収入は②の条件
⓶ひとり住まいなら100万以下
③扶養家族がいるなら、
 扶養家族数 給与収入
  1人   156万以下
  2人   206万未満
  3人   256万未満
※扶養家族の収入は100万以下が条件

となります。

基準日は今年12月10日となりました。

今年12月10日の世帯の家族が上記条件の場合です。
但し、今年引越してひとり住まいになった扶養家族は
昨年収入100万以下でも、扶養されているなら、
給付はありません。

例えば、課税世帯にいた18歳のお子さんが、
今年4月、遠方の大学に入学し、
12月10日にひとり住まいしていても、
扶養されているので、該当しないってことです。

まだ、公式な詳細条件はアナウンスされておらず、
自治体によって解釈も変わることが予想されます。
役所のアナウンスを随時チェックすることをお薦めします。
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こんにちは。



>この、令和3年度分の住民税均等割が非課税というのは、令和2年度の確定申告分での所得ということですか?

 住民税は、収入があった年の翌年度に課税されます。
 ですから、令和2年1月~12月の所得に対して課税される住民税の均等割が非課税の世帯が対象になります。
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2020年分の確定申告です。

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