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表題のように令和6年度以降の住民税から、確定申告と住民税申告とで別々の課税方式を選択することができなくなります。別々の課税方式とは、申告分離課税、総合課税、申告不要制度のことで、確定申告で選択した方式がそのまま住民税でも適用されることになります。損失の繰越控除についても同様に確定申告の内容がそのまま住民税にも適用になります。つまり以前からの方式に戻るということです。
別々の方式が適用されるのは、令和5年度の住民税課税が最終です。
繰越損失の残高が残っているなら、できるだけ来年の申告で使い切ったほうがおトクになるケースが多いでしょうか。サラリーマンと高齢者(年金生活者)とでは違ってきますか。

A 回答 (1件)

>損失の繰越控除についても同様に確定申告の内容がそのまま住民税にも…



それは、今でもそのまま連動するんじゃないですか。

それとも、源泉あり特定口座なら確定申告は繰越控除をする、住民税は特定口座そのものを申告しない (orその逆) ことを言われているのですか。
それなら確かにそのとおりですけど。

>繰越損失の残高が残っているなら、できるだけ来年の申告で…

それはそうですけど、繰越損失を消化するためだけに、今後さらに値上がりが予測される銘柄を売ってしまうのでは、本末転倒です。
軽々に損とか得とか言えないってこと。

>サラリーマンと高齢者(年金生活者)とでは…

サラリーマンなら、株式譲渡所得と配当所得にかかる税金そのものを考えれば良いだけですが、自営業者や年金生活者はそうではありません。

(若い人でも) 国民健康保険や後期高齢者保険の人は、住民税の課税所得額が保険料を算定する基になるのです。
介護保険料も同じです。

さらに、介護保険を使う、介護サービスを受けるようになると、その利用額がやはり住民税の課税所得額で区分分けされるのです。

したがって、配当や特定口座の譲渡所得を確定申告では申告し、住民税では申告しないことを選択する人が多かったのは、サラリーマン以外の人なのです。
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