「お昼の放送」の思い出

はじめまして。

私は9月に今の会社に入社しました。
入社前はバイト等はしていなく、元バイトの知り合いの方のところで、たまに手伝いをしていました。
(2週間ほどで1日2時間とかでした)

お礼としてその都度、2000円だったり、もらわなかったり、ご飯に連れて行ってもらったりなどしていて、全部で1万円ちょっとほど頂きました。

そして年末に会社で源泉徴収票をもらってきてほしいと頼まれたましたが、バイトではなくお礼してあげたもので、源泉徴収票は出せない と言われました。

その旨を会社に伝え、
そのまま、会社で年末調整をしてもらい
年収入101万、源泉徴収額0円でした。

しかし、最近になって
その手伝い分の明細や源泉徴収票などが
あったら提出してほしいと言われました。

もちろん源泉徴収票はないですし、明細もありません。

手伝いでもバイトだという認識があるようで、
このような場合はどうしたらいいでしょうか?
バイトではないと伝えても、源泉徴収票が
もらえるはずだといわれてしまいます。。


また、確定申告の時期ですが
手伝い分の申告等は必要なのでしょうか?
全部合わせても102万ほどになりますが。

教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 去年までは学生だったので、親の扶養に入っていました。確定申告もはじめてですし、所得税や住民税などわからないことばかりなので。。。

    また、確定申告の時期でもあるため、勝手ながら至急教えて頂きたいです。
    宜しくお願い致します。

      補足日時:2016/02/28 13:58

A 回答 (7件)

[バイトではなくお礼してあげたもので、源泉徴収票は出せない ]と言われてる以上は、相手のポケットマネーから出てるお金ですから、給与ではないです。



働いた賃金としていくらか支払うというのが世の中当然なのですが、そのようなレベルでなく「手伝ってくれてありがとう」と身銭を切って払ってるのだと推測します。

ですから「源泉徴収票」が出る方がおかしいといえます。

企業では、年末調整をする際に「前職があったらその源泉徴収票の提出を受けて合算して年末調整をする」法令に縛られてますし、税理士も「前職があるというなら、前職の源泉徴収票を貰わないとあかん」と専門家としては指導します。

あなたが「前職がある」といい「源泉徴収票が出ない」というので「それは、どうも、あかんじゃんか」という話になってしまってます。

「前職はありません」と言い切ればよいのです。

第一、その手伝った先に就職したのではなく「以前に務めてたので、教えなくてもできるから、手を貸してくれ」と言われて、賃金はいくらだとかいう話など後回しで手伝っただけでしょ?

お話の調子から非常にまじめな方だと推測します。だからこそ「前職はありますか」との問いかけに「あります」と答えてしまってるのでしょう。

以前アルバイトしてたところで「ちょっと手を貸してくれ」と言われて手伝ったら1万円程度もらったってのは「給与」とは言いませんよ。源泉徴収票は出ません。

引っ越しの手伝いをして「ありがとさん」って一万円ぐらいもらう事もあるでしょう。
それでも「所得」で、確定申告をする際には合算しないといけませんが。
年末調整を受けることができる状態で、その他の所得が20万円以下でしたら所得税法第121条によって「確定申告義務がない」とされてますから、あなたは確定申告義務もないです。

ともかく入社する前にいくばくかの収入があったというのと「前職があった」とは違いますから。
会社に「前職があったといいましたが、間違いです」と訂正するだけの話です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

手伝いをしていたお店が個人経営ではなく、何店舗かあるお店だったのですが、知り合いの人から現金で頂いたので、相手のポケットマネーだと思います。

わたしが入社時に手伝いをしていた。といったのが、話をややこしくしているのですね。

手伝い先の経緯としては、お店に遊びにいった際に、人いなくて大変だから手伝って〜という、軽いやり取りから始めたものでした。

確定申告も必要ないのですね。安心しました。

源泉徴収票か明細を今週中に提出してほしいといわれているのですが、前職はないということを何と伝えたらわかってもらえるでしょうか。

手伝いだという話を何度しても、源泉徴収票が、、と言われてしまうので、、。

宜しくお願い致します。

お礼日時:2016/02/28 21:04

NO.5です。


「手伝いだという話を何度しても、源泉徴収票が、、と言われてしまう」に。
手伝いですが、相手のポケットマネーから出てるお金だと言い切りましょう。

ポケットマネー、つまり「相手が自由に仕える小遣い」からあなたに支払ってるのですから給与ではないのです。
源泉徴収義務もなければ、源泉徴収票を発行する義務もありません。

この理屈がわからないというなら、勤務先の経理担当はまさに「頭の固い頑固者」です。税理士から説得してもらう必要があります。
 その税理士が「いやいや、前職なのだから源泉徴収票の発行をしてもらわないと困る」などと言いだしたら、もう「この会社と税理士はだめだ」と諦めましょう。

実際にはそこまで理解ができない税理士は存在しませんので「前職があるって聞いてたけど、お手伝いしてポケットマネーからお礼をもらったレベルですね。じゃ、いりません」で終わりです。

「全部で一万円」なのでしょ。
パチンコで大勝ちしたら、もっと大きな額になりますよ。
その金額で「前職があります」と口にしたあなたに落ち度があると申しましたが、こういうのを「くそ真面目」といいます。
真面目は素敵です。好かれます。しかし頭に「くそ」がつくと、別の意味になります。
社会では「真面目な人は認められる。くそが付いたら嫌われる」です。
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>手伝いでもバイトだという認識があるようで、このような場合はどうしたらいいでしょうか?


そうですね。
お書きの内容からすれば、「日当」とか「報酬」ですが、給与的な性質です。
お礼といっても、労働に対する対価であり下記に該当すれば「給与所得」と言えますね。

・雇用契約が存在する(これは必ずしも書面に限りません)
・使用者の指揮命令に服する
・使用者から空間的および時間的な拘束を受ける
・職務上の費用が使用者の負担となる

なので、会社が言っていることは正しいです。

>最近になってその手伝い分の明細や源泉徴収票などがあったら提出してほしいと言われました。
確かに本来であれば、手伝い分も含め今の会社で年末調整する必要がありましたが、年末調整が終わってしまっているのに、なぜそう言うのかわかりません。
言えることは、給与所得となれば雇用主である知り合いは、本来であれば源泉徴収票を交付する義務が発生することだけは確かです。
なお、その程度の額なら源泉徴収票を交付しなくても問題となることは考えにくいです。

>確定申告の時期ですが手伝い分の申告等は必要なのでしょうか?
いいえ。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(手伝い分)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
それに、貴方は手伝い分を会社分と合算しても所得税かからないし、所得税の確定申告は必要ありません。
ただ、固いことを言えば「住民税の申告」は必要です。
が、申告したとしても「所得割(所得に応じてかかる)」はかからないでしょうし、申告しなくても「均等割(定額5000円)」はかかりますから、どのみち問題は起こりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

仕事の手伝いとしてもらっものでも、給与 又は 報酬なのですね。

雇用契約は結んでいないと思います。源泉徴収票の話をした際、相手としても雇いのつもりではないとおっしゃっていました。時間的にも私がひまな時だけで、何時間とか決まっていず、忙しいときにだけ手伝うよっという感じでした。

就活中をしている中、バイトもしていなかった私に、お小遣い的な意味合いもあったかと思います。

好意でしていただいたことなので、手伝い先の方にも迷惑や手間をかけたくないので、きちんとその旨を会社に伝えたいのですが、

なんといったらいいでしょうか。
たくさん質問してしまい申し訳ありません。
宜しくお願い致します。

お礼日時:2016/02/28 21:19

>自分で収入明細を作るということですが、


>日付も金額もわからない時があるのですが、>作れますか?

正直、適当でいいです。
話をするネタです。

報酬でもないなぁ~と思います。
その時に知り合いのポケットマネー
からもらったとか、私的要素のもの、
であると断定してよいのでは?

その都度、数千円レベルで、個人の
お財布から出ているなら、誰も気にしません。
気にする方がおかしいです。A^^;)
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この回答へのお礼

一応覚えているだけ書いておくことにします。

お返事ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/28 20:46

>バイトではなくお礼してあげたもので…



仕事をしてもらったお礼、すなわち「給与」ですけど。

“お礼”と強弁すれば税金を考えなくて良いなら、世の中に短期間のバイトというものが存在しないことになります。

>バイトではないと伝えても、源泉徴収票がもらえるはずだといわれて…

上述のことです。

しかし、

>また、確定申告の時期ですが手伝い分の申告等は…

あなたはその件以外に、何か確定申告をしなければいけない事由があるのですか。
たとえば株の損失繰り越しをしたいとか。

特になければ、
・年末調整を受けたサラリーマン
・給与収入が 2,000万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たす場合限定で 20万以下の他の所得は確定申告をしなくても合法というルールがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>その手伝い分の明細や源泉徴収票などがあったら提出してほしいと…

誰から?
会社からなら、なんででしょうね。

もうあと何ヶ月か過ぎてからなら、税務署から会社経由で何か言ってきた可能性を否定できませんが、去年分の確定申告がまだ締め切られていない今の時期に、去年分の所得状況に関して税務署がとやかくいってくることはありません。

会社に真意をたずねてみましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます。

手伝いのお礼としても給与になるのですね。手伝い先の方からしても、就活中でバイトをしていない私に、ちょっとしたお小遣いみたいな感覚だと思います。

手伝い分の件以外では、確定申告をするものはないです。
ですので申告はしなくても大丈夫ということですね。

税務署から会社経由で何か言ってくることがあるのですね。

経理の人と会計士さんが知りたいとのことで、会社から提出を求められました。明細も源泉徴収票もないと伝えると、すごく渋い顔をされます。なにか理由があるのでしょうか。

会社の人にもきちんと伝え、 確認してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/28 14:30

>確定申告の時期ですが


>手伝い分の申告等は必要なのでしょうか?
>全部合わせても102万ほどになりますが。

必要ありません。
以前の所得は20万以下ですし、
全体の収入から言っても不要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます。

必要ないのですね!
源泉徴収票をもらい、所得税が戻ってきているということは、年末調整されているという認識で大丈夫でしょうか。

お礼日時:2016/02/28 14:33

それは雇用契約をしたわけでもなく、


その都度のもらった報酬(雑所得)だ
ということでいいんじゃないですか?

・雇用契約などない
・給与収入ではない
・現職の会社が関わる話ではない
・現職の経営者、事務屋が関わる
 話ではそもそもなく、越権行為。
とまで言ってはカドが立ちそうなので、

妙なこだわりのある事務屋さんや
経営者がいるんであれば、
あなたが収入明細を作って渡せば
よろしいかと思います。

一応確定申告するかもと思って
作っておきました。
とか言って。A^^;)

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます。

雑所得の場合でも、確定申告の必要はないのでしょうか。

自分で収入明細を作るということですが、日付も金額もわからない時があるのですが、作れますか?

宜しくお願い致します。

お礼日時:2016/02/28 14:37

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