人生最悪の忘れ物

パートさん
66歳 
給与収入250,000
年金所得400,000〜600,000

この場合、このパートさんは確定申告をしないといけませんか?(年金所得の額がちょっと今わかりません)
年末調整の際に、生命保険料控除、国民健康保険料控除を申告しても意味がありませんか?

A 回答 (2件)

はい。

確定申告が必要です。

確定申告とは、各種収入に対する所得税の確定の申告になります。
所得税は各月収入から源泉徴収されてはいますが、
これはあくまでも見込み徴収であり、
確定申告でこれを精算する、という手続きになります。

収入先が複数ある場合、1か所だけで年末調整しても意味がありません。
こんな場合は、確定申告で取られ過ぎた所得税を取戻せるのが普通です。
そして、住民税申告も兼ねるので、その手間が省けます。
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さっきの人じゃなかったかなあ。



https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を参考URLにあげたでしょう。

------------------- 引 用 -------------------
(2) 公的年金等に係る確定申告不要制度
 平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
(注1) この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。
(注2) 公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
(注3) 平成27年分以後は、源泉徴収の対象とされない1の(3)に該当する公的年金等を受給している方は、公的年金等に係る確定申告不要制度の適用はできません。
------------------- 終わり -------------------
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この回答へのお礼

はい?こちらを利用するのは久々ですが?

お礼日時:2020/12/01 18:28

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