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現在無職で、約半年間転職活動中です。
現在、親戚の農作業を手伝いし(箱作りなど副次的なことメイン)、1回(1日)5千円もらっています。週に2,3度程度です。たまに知人の工事の簡単な手伝いをして、手払いで1回数千円の報酬ももらっています。
このような状態は、厳密に無職といえるのでしょうか?給与所得者とみなされるのでしょうか?昨年度会社給与にかかる税金以外に、税金などは発生するのでしょうか?
今まで税金関係は全て会社任せであったため、税金については知識ゼロの状態です。今のところ、「年末調整の役所の特設会場で、何か申告すれば(いくらもらったか)済むか」などと軽く考えている状態です。何か重要なことを見落としているような気がしてなりません。
また、質問カテゴリからは少しズレますが、働いているということになるなら、ハロワや役所に何か申請すべきなのでしょうか?
別に税金をごまかそうなどとは思っていません。
申請や手続きなどしっかり把握し実行して、志望企業にうまく説明できるように知識をつけようと思ったため質問いたしました。(今現在その知識がない自分が恥ずかしい限りですが・・・)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>無職といえるのでしょうか?給与所得者とみなされるの…
収入がある限り無職ではありませんし、税法上の「給与所得」でもありません。
「事業所得」になるでしょう。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm
>昨年度会社給与にかかる税金以外に、税金などは発生するの…
昨年度会社給与は、もう関係ありません。
今年の事業所得が 38万円以上あれば、基本的には納税の義務が生じます。
「所得」とは、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた数字を言います。いわゆる「儲け」のことです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm
ただ、基礎控除 38万のほか社会保険料控除をはじめいろいろいろな控除がありますから、38万円を超えたからといってただちに系金が発生するわけでもありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm
>年末調整の役所の特設会場で、何か申告すれば…
年末調整でなく「確定申告」です。
>働いているということになるなら、ハロワや役所に何か申請すべきなの…
ハロワはどうでもよいでしょう。
今の仕事を将来とも続けるつもりなら、個人事業主としての「開業届」を税務署に出しますが、暫定的なものならその必要もないでしょう。
申告だけは正しく行っておいてください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
非常にわかりやすく、ご親切なご回答を誠に有難うございます。
知識の乏しい私にとっては微妙な区別がわかり(恥)、大変参考になりました。
「年末調整」でなく、「確定申告」。とんでもない呆けをかましてしまい、なんと恥ずかしいことか・・・未だ会社におんぶだっこ状態が抜けていません。自分で行うのだから確定申告ですね。
また、質問返しになってしまうのですが、
今年の所得は、全て手払いで約60万弱になりそうです。
・もちろん給与明細など無い
・農作業は35~40万円で微妙なライン
(正直いくらもらったか把握せず)
(畑仕事が終わり、今年の農作業手伝いは先日15日で終了)
・扶養家族になっている
・工事補助は知人の依頼だが、実際には親経由でお金をもらっている
(親の知人が、自営業の親に工事費を振込みで払い、そこからお金をもらっている、半お小遣い状態)
このような状態で、どのように申告すれば社会人として賢い選択になるでしょうか?ポイントは工事補助のお金が誰に属するものかだと思いますが、仮に、農作業収入35万円・その他収入0と計算すれば税金の発生がなくなるものなのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、もしよろしければ、お時間のあるときにご回答いただければ幸いです。
この度はご回答有難うございました。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
○所得の区分
・所得はその性格により,10種類に分類されます。
ご質問分を読んだ限りでは,お勤めになって定期的に報酬を得られていないようですから,あなたの収入は「給与所得」か「雑所得」だと思いますが,どちらか判然としないです。正確には税務署で確認してください。
・給与所得
サラリーマンなどが勤務先から受ける給料,賞与などの所得です。
・雑所得
いずれの所得にも区分できない所得です。年金,印税,講演料などがこれに当たります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm
○年末調整
・年末調整は,お勤めの方で年末にもその会社に在籍していて,勤務先に「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を提出していないとできませんから,あなたの場合はできないです。
もっと簡単に書きますと,サラリーマン(恒常的に働かれているアルバイトの方も含みます)でないと,年末調整をしてくれる勤務先がないのでできないと言うことです。
○確定申告
・年末調整を受けられない方で,所得がある方は,自分で税務署で確定申告をする必要があります。
以上から,
>現在、親戚の農作業を手伝いし(箱作りなど副次的なことメイン)、1回(1日)5千円もらっています。週に2,3度程度です。たまに知人の工事の簡単な手伝いをして、手払いで1回数千円の報酬ももらっています。
このような状態は、厳密に無職といえるのでしょうか?給与所得者とみなされるのでしょうか?昨年度会社給与にかかる税金以外に、税金などは発生するのでしょうか?
・収入はありますが,定職ではないようですので無職と言っていいかもしれませんね。今の言葉
ですと,フリーターに当たると思いますが,フリーターは職業とし社会的に認知されていませんから,無職といえるのではないかということです。
・あなたの収入は「給与所得」でしたら「給与所得者」すし,「雑所得」でしたら無職といえるのではないかと思います。
>昨年度会社給与にかかる税金以外に、税金などは発生するのでしょうか?
・今年の収入の額によっては,今年に所得税,来年に住民税がかかります。
・「給与所得」の場合は,基礎控除38万円,供与所得控除65万円が一律ありますので,年収103万円以下でしたら所得税は非課税です。同じく,住民税は年収100万円以内でしたら来年は非課税です。
・「雑所得」の場合は,基礎控除38万円が最低でもありますので,年収38万円以下でしたら所得税は非課税です。同じく,住民税は年収33万円以下でしたら来年は非課税です。
・なお,他にあなたに該当する所得控除があるようでしたら(例えば「医療費控除」や「社会保険料控除」など),非課税の限度額はそれに応じて上がることになります。
>今まで税金関係は全て会社任せであったため、税金については知識ゼロの状態です。今のところ、「年末調整の役所の特設会場で、何か申告すれば(いくらもらったか)済むか」などと軽く考えている状態です。何か重要なことを見落としているような気がしてなりません。
・あなたの場合は,決まったところにお勤めではありませんから,恐らく支払元に「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を提出されていないと思われます(そうではないですか?)。この書類を提出しているところで「年末調整」を受けることになりますから,提出されていないと年末調整が受けられないです。というか,あなたの場合,そもそも「年末調整」をしてくれるところが無いように思います。(「年末調整」は勤務先がするもので,自分ではできませんので。)
・ですから,自分で税務署で所得を計算して,税務署に「確定申告」をする必要があります。
(給与所得の確定申告)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm
(雑所得の確定申告)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1500.htm
>また、質問カテゴリからは少しズレますが、働いているということになるなら、ハロワや役所に何か申請すべきなのでしょうか?
・失業保険をもらっておられるんでしょうか? もしそうでしたら,失業保険の受給中ににアルバイトをすると支給が停止される可能性があります。
・失業保険をもらっておられなければ,特に届けは不要です。
No.3
- 回答日時:
>今年の所得は、全て手払いで約60万弱になりそうです…
もらったお金は「収入」で、「所得」とは、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた数字を言います。いわゆる「儲け」のことです。
実質の儲けがどれだけであったかを把握する必要があります。
>もちろん給与明細など無い…
自分できちんと記録しておけばそれでかまいません。
>扶養家族になっている…
税法上の扶養家族とは、事後精算です。
つまり、1年間が終わってあなたの所得が確定するまでは、扶養家族になっているともなっていないとも言えません。
扶養家族になるための条件は、あなたの「所得」が38万円以下です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
>工事補助は知人の依頼だが、実際には親経由でお金をもらっている…
ということは、親御さんの「収入」であって、親御さんが確定申告すべきものです。
確定申告用の帳簿に計上したあとのお金を、家族に生活費として渡しても、もらった家族が所得として申告する必要などありません。
>仮に、農作業収入35万円・その他収入0と計算すれば税金の発生がなくなる…
その農作業に行くのに、たとえば作業服とか長靴などを買ったりしていませんか。
その田んぼか畑までマイカーで通いませんでしたか。
「収入」からそれらの「経費」を引いた「所得」が 38万円以下であれば、所得税 (国税) は発生しません。
親御さんの扶養家族になることもできます。
33万円以下であれば、住民税も発生しません。
再度の詳しいご回答、心より感謝いたします。
細かな疑問にも的確かつ理解しやすく説明いただき、疑問が全て解消いたしました。
確かに、作業用の服・手袋・靴・マイカー通勤など、経費と考えられるものには、思いのほかお金を使っていますね。「収入」と「経費」をわかる限り正確に洗い出し、自分の「所得」を割り出したいと思います。(おそらく33万円以上35万円以下程度になりそうです)
会社勤めの頃と比べ、10分の1以下の所得になってしまい、恥ずかしいですが、自分が野菜・果物の生産に携わった経験は、収入以上に得るものがありましたので(経験だけでなく、実際に現物支給もかなりもらいました(笑))、しっかり手続きや確定申告をした上で、転職希望企業にも胸を張って説明できそうです。
!?ふと思ったのですが・・・野菜・果物の現物支給も給与に入ってしまうのでしょうか?価格・個数など完全に把握不能なのですが・・・おまけに2等品3等品ばかりですが・・・?
最後に疑問が出てきてしまい申し訳ありません。
この度は親身に相談にのっていただき、誠に有難うございました。
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