
農業手伝いの収入について......................................
2018年12月末に前職を退職し、2019年1月から2月末まで親戚の農家手伝いをしており、生活費として二ヶ月で計50万円を親戚より頂きました。
2019年の5月より新たに会社に就職し、入社の手続きで前職の今年度分源泉徴収票を提出しました。(退職金等今年度に振込まれたものが対象)
ここでふと疑問に思ったのですが、1月から2月に農業手伝いで得た50万円については、一般的に会社に対し源泉徴収票を提出する必要があるのでしょうか?
※親戚に確認したところ来年の確定申告の際に、50万円を給料として私に支払ったこととして申告するとのことでした。また、源泉徴収票についてはこれまで発行したことがないため発行できないとのことでした。
知識不足でどう対処すれば良いのかわからない状況です。お詳しい方ご教授の程お願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>今年度分源泉徴収票を提出しました。
(退職金等今年度に振込まれたものが対象)…もう提出してしまったのですか。
まず、個人の税金は 1~12月の「1年分」がひとくくりで、「年度」(4~3月) ではありません。
次に、前職の源泉徴収票を提出するのは、まとめて年末調整をしてもらうためであって、年末調整の守備範囲は給与所得のみです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
退職金は「退職所得」と言い、給与所得とは別物で年末調整とは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
退職所得の源泉徴収票は返してもらって下さい。
>親戚に確認したところ来年の確定申告の際に、50万円を給料として私に支払ったこと…
親戚はこれまでも農業の確定申告書を自力で書いてこられたようなのですか。
もしそうなら税法上の「給与」の意味は分かっているのでしょう。
>源泉徴収票についてはこれまで発行したことがないため発行できない…
発行できないのでなく、発行の仕方が分からないだけじゃないんですか。
源泉徴収票は機械入力である必要などさらさらなく、判子さえも要りません。
手書きで何ら問題ないのです。
あなたのほうで PDF を印刷して持って行き、書いてもらえば良いのです。
親戚ならそれくらい頼めるでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
記入するのは住所氏名等はお分かりとして、
・種類・・・給与
・支払金額・・・500,000
・給与所得控除後の所得金額・・・無記入・・・0 円ではだめ
・所得控除後の金額・・・無記入・・・0 円ではだめ
・源泉徴収税額・・・0 円・・・無記入ではだめ
・(適用)・・・「扶養控除等異動申告書」提出なし
・その他・・・無記入
>農業手伝いで得た50万円については、一般的に会社に対し源泉徴収票を提出する必要が…
前述の #2668 にあるとおり、年末調整の守備範囲は「扶養控除等異動申告書」が会社に提出されている給与のみです。
ご質問の件は対象外ですので、親戚に書いてもらった源泉徴収票を元に来年 2/16~3/15 に質問者さん自身で確定申告をすることになります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
なお、『源泉徴収票の不交付届出書』は、会社が倒産や廃業でなくなってしまったとか、会社が意地悪で源泉徴収票を出してくれない場合の届けです。
そんなものを書いたら親戚が税務署から“怒られ”ますので、慎みましょう。
来年の申告期間に、親戚は50万の給与を払った、あなたは50万の給与をもらったと、それぞれきちんと報告する限り、ものごとは丸く収まりますよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
法的にはNO1NO2様が説明されているとおり。
農家が給与を経費とするのでしたら、義務として源泉徴収票も発行してくれなくては困ります。
しかし建前論を述べてるだけでは、話はどうにもなりません。
ご質問者は確定申告時に農家から受け取った賃金を申告すれば良いのです。
この賃金を報酬とするか、給与とするか、申告する者としては悩みどころです。
一定作業を請け負って、作業が整わなかった時の損害をも負担する請負仕事をしたのではないでしょうから、私は「給与」で良いとおもいます。
給与収入は確定申告書提出時に源泉徴収票が必要ですが、今回のケースでは「源泉徴収がされてない」「源泉徴収票の発行もされない」のですから、しょうがありません。
就職した会社に提出したくても「発行されない」のですから、提出できません。
源泉徴収票の不交付届出書を税務署に提出して指導して貰う手もありますが、期待しない方が良いでしょう。
農業用の収支内訳書には雇人費という科目があり「とにかく手伝ってくれた人に払ったお金」が経費になるようになってます。給与でも外注費でも支払報酬でもないのがミソです。
給与給与と言っても、源泉徴収義務が発生するものなのかようわからんというレベルの出費が認められてるわけで、これに対して源泉徴収票を発行してくれと請求しても「発行したことがないじゃんね」と言われてしまうわけです。事実として認めるしかないのです(※)。
給与の源泉徴収票が発行されないから給与ではない、という話にはなりません。
「相手の支配下において、指示監督に従って業務を行った」のでしたら外注費でなく、報酬でもなく、給与であるとして良いと思います。
ここは給与と報酬の違いはなんじゃと言う話に発展するところですが、それは控えておきます。
NO2様がいうように「とにかく確定申告書を出しておく」が良いと思います。
農家が「給与だ」と言ってるのですから、給与収入としておきましょう。
農家は経費にしてる、貰った人も確定申告書に記載してる、「ま、ええて」というのも実務的には必要な事です。
※給与?
個人事業主が「僕の給与はいくらだ」ということがあります。
事業主が自分に給与など払わないのですが、毎月自分の自由になる口座にいくらかを振り込んで給与だと言うことがあるわけです。
要は「月にいくらの収入がある」と言いたいわけです。
このように世間で「給与」と言う語彙を使用するときに、それが税法で定めてる給与なのか、はたまた報酬なのか、外注費を貰ってるのかなどの「正確な区別」をして使っていないことが多いのです。
農家が給与だと払っていても、雇人費にしていれば、税法的には繁忙期に手伝ってもらった賃金だとするわけです。
手伝った人はその家だけでなく、周りの農家数件に身体が空く限り手伝っているかもしれません。
だとすると「雇用関係がある給与」とは言えません。
自分の家で雇用してる人が、あっち、こっち、そっちに行って働いてたら雇い主との雇用関係などないに等しい話だからです。
扶養控除等申告書の提出はどうするんだとか、甲欄適用だ、乙欄なのか丙欄適用かなどと言う議論より前に「稲を刈ってくれ」が先なのです。
契約などは「じゃ、頼むわ」だけでしょう。
給与として支払されるお金だけでなく、飲食もついてくるはずです。
じゃ、その飲食は現物給与だと言い出したら、これは農家はやっておれなくなります。
このような見方からも「給与っていうけど、給与支払者に源泉徴収義務などはない」という考え方もあります。
結構めんどくさい話に展開します。
No.2
- 回答日時:
>入社の手続きで前職の今年度分
>源泉徴収票を提出しました。
>(退職金等今年度に振込まれたもの
>が対象)
退職金の源泉徴収票は必要ありません。
無駄になるので、返されるでしょう。
>源泉徴収票についてはこれまで
>発行したことがないため発行
>できないとのことでした。
発行できないのであれば、
給与所得とはみなされません。
給与支払者(親戚)は、給与を支払う
からには、給与明細、源泉徴収票を
提出する義務があります。
給与でなければ、あなた(と奥さん?)
に支払われたものは、報酬といった
扱いになります。
親戚があなたを雇用し、給与を
支払ったのであれば、本来なら、
あなたは扶養控除等申告書を提出し、
給与明細を出し、退職時には、
源泉徴収票を発行しなければ、
いけません。
それによりはじめて、5月に就職した
会社に源泉徴収票が提出できるのです。
そうでなくても、源泉徴収票を出して
もらわないと、あなたは確定申告も
できません。
来年の2~3月に税務署で確定申告を
する時に『源泉徴収票の不交付届出書』
を提出して、申告することになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
これにより、税務署より親戚に、
源泉徴収票を発行しろと連絡が行く
ことになります。
給与を支払ったことにすれば、
源泉徴収票を発行してもらう。
農作業を手伝い、報酬(謝礼)を払った
ことにすれば、源泉徴収票の手間は
なくなります。
どちらかと言えば、前回答したように
報酬(謝礼)を支払った、もらった。
ことにした方が、手間がかからなくて
よいと思います。
そのように調整してはどうですか?
いずれにしろ、あなたは5月からの
就職先の給与所得と合わせて、来年、
税務署にて確定申告をして所得申告し、
納税しなければいけないのです。
以上、いかがでしょう?
前回に続きご回答いただき誠にありがとうございます。私は謝礼の扱いにしたいのですが親戚の方は節税したいため給与を支払ったこととして確定申告するようです。源泉徴収票は出したくないようですが…。
親戚の方は私以外にもパートの方を複数人雇われていますがこのようなことは初めて言われたそうです。今までよくやってこれたなと思います…。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
(1) 会社や個人が給与を支払った場合は、源泉徴収義務者として所得税を源泉徴収し納付する必要があります。
源泉徴収義務者にならないのは、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている場合だけです。
【国税庁 源泉徴収義務者】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
(2) 源泉徴収義務者は、給与を支払った者に源泉徴収票を交付する義務があります。
-------------------------------------------
>2019年の5月より新たに会社に就職し、入社の手続きで前職の今年度分源泉徴収票を提出しました。(退職金等今年度に振込まれたものが対象)
前職の源泉徴収票は、今年の年末調整に必要なのですが、退職金については分離課税ですから年末調整の対象にはなりませんので、提出不要です。
>1月から2月に農業手伝いで得た50万円については、一般的に会社に対し源泉徴収票を提出する必要があるのでしょうか?
※親戚に確認したところ来年の確定申告の際に、50万円を給料として私に支払ったこととして申告するとのことでした。また、源泉徴収票についてはこれまで発行したことがないため発行できないとのことでした。
給与所得のようですから、年末調整の対象になりますので、源泉徴収票を提出する必要があります。
また、ご親戚の方は、給与を支払った場合は、源泉徴収票を交付する義務があります。
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