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当方、サラリーマンです。農家である父(実家)の手伝いを私と妻(パート))と二人で年間15回程度やって、日当として30万円ほどもらっています。ひとり年間15万円です。父とは別世帯です。父は確定申告で青色申告しています。
私や妻は副収入が20万円以下までなら申告・納税は必要ありませんが、日当を支払う父は、あらかじめ10%を税金として源泉徴収し、申告・納税する必要があるのでしょうか。つまり、30万円×10%=3万円を源泉徴収税として、父が納税しなければなりませんか?
これまでは、雇い人の申告はしていませんでした。父が闘病し、農作業の手伝いが実態としてあるので、これからは経費として申告するべきか悩んでいます。

A 回答 (2件)

最終的には、税務署判断ですが、専従者届けがないと無理じゃない?


http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していること。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
窓口に相談してみます。

お礼日時:2006/10/10 14:50

源泉徴収して経費扱いにして問題ないと思います。



労働の事実も支払いの事実もあるのだから、経費にしなくちゃ損でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
節税対策になるってことですよね?

お礼日時:2006/10/08 17:17

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