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個人事業主として活動しています。
一つのクライアントから、これまで給与として収入を得ていましたが、こことは雇用契約はなく、社会保険なども加入はないため、報酬としてもらう事を依頼し、その後変更がされました。変更前後ともに源泉徴収はされています。
1年間のトータルとして、給与の源泉徴収票と、報酬としての支払調書の源泉徴収票の2通が来ましたが、この様に同じクライアントからの収入の名目が変わった場合、確定申告(青色)では給与、報酬(売上)を別に記載すべきでしょうか。あるいは、報酬で統一しても良いのでしょうか。ちなみに、他のクライアントからの報酬もあり、経費や控除を差し引くと、すべての給与と報酬の合算を行っても所得は0となりますので、源泉徴収された分は戻ってくることにはなります。

宜しくアドバイスをお願い致します。

A 回答 (1件)

>個人事業主として活動…


>一つのクライアントから、これまで給与…

話が矛盾します。
給与をもらうのなら個人事業主ではありません。
給与所得者です。

>変更前後ともに源泉徴収はされています…

給与が源泉徴収されるのは当たり前ですが、報酬になっても源泉徴収とは、具体的にどんなお仕事ですか。

給与でなければ、個人だからといって何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>確定申告(青色)では給与、報酬(売上)を別に記載すべき…

当然のことです。

>報酬で統一しても良いのでしょうか…

そんな決め事はありません。

>経費や控除を差し引くと、すべての給与と…

給与は、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
があるので、原則として個別の経費は計上できません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
給与としてもらっていた分は給与所得、報酬になった分は売上として計上することにします。
現在はすべて報酬なのでスッキリしていますが、ぞれ以前の分の処理をどうするのか迷って
いましたので、助かりました。

お礼日時:2016/01/10 19:55

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