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表題のとおりですが、このカテゴリーでそう回答している人を見ました。

そうなのですか。

A 回答 (4件)

そういう税法はありません

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/05 17:50

いいえ。



従業員に給与を支払う会社(又は事業主)には、「給与支払報告書」を市区町村に提出する義務があります(地方税法)。

しかし、「給与支払報告書」を市区町村に提出しなければ、従業員に支払う給与が経費として認められない、というようなことはありません。

それとこれとは、話が別なのです。
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この回答へのお礼

次元の違う話ということですね。ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/05 17:51

こんにちは。



 そういう規定はないです。
 そもそも、地方税法に給与支払支払報告書の提出免除の規定があります。つまり、提出しなくてもいいケースがあるわけですから、その回答は誤りです。

 ちなみに、地方税法第317条の6 第3項で、給与の支払金額が30万円以下の退職者については提出しなくてもいいことになっています。

〇地方税法第317条の6
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHCHI000000/317- …
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この回答へのお礼

その人もベテランらしく、その程度のことを間違うはずないのですが、何かのはずみだったのでしょう。ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/05 17:52

税務署は酷税だよ、分かってる?


給与を払ったという申告と、給与支払報告書とは違う言葉だよ、分かってる?
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この回答へのお礼

給与支払報告書は市区町村に提出でしょ? 税務署には源泉徴収票でしょ?
きみこそ分かってる?

お礼日時:2021/06/05 17:50

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