副業で業務委託契約の仕事をしていますが、源泉徴収票に、「給与」 と記載されています。委託契約の仕事は塾講師ですが、年間の支払額は約50万円で、交通費や教材購入などを必要経費として申告できると思っていました。ところが、税務署から、給与という認識で、本業の給与と合算して、納税通知がきてしまいました。源泉徴収票に給与と記されいる以上、必要経費は申告できないのでしょうか。
計算してみると、副業の支払額の10パーセントが控除されていました。
ずっとサラリーマンだったので、(今も)確定申告には相当うといです。
税務署から届いたまま支払う必要があるでしょうか。
素人にもわかりやすいよう、どなたか教えてください。それと、講師を、雇用せず、業務委託することで、そこの塾にはどんなメリットがあるのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>源泉徴収票に給与と記されいる以上…
と言うより、源泉徴収票が発行されている時点で「給与」です。
>必要経費は申告できないのでしょうか…
給与には「給与所得控除」があるので、原則として個別の経費は認められません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
給与所得控除の額を上回る経費が実際に発生した場合のみ、経費計上が可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
>副業の支払額の10パーセントが控除されていました…
10% ちょうどと言うことなら、支払者が無知から誤って源泉徴収票を発行した可能性があります。
給与で 10% ちょうどになるケースはそれほど多くないです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
本来は「事業所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
であり、所得税を前払いさせた証拠書類としては『支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を発行するものです。
とはいえ、支払調書は源泉徴収票と違って、受取人への交付は必ずしも義務づけられていませんので、なにももらえないこともあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>交通費や教材購入などを必要経費として申告できると思っていました…
源泉徴収票のことは別にしても、
『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
と『確定申告書 B』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
で申告しましたか。
『収支内訳書』なしの『確定申告書 A』ではありませんでしたか。
>講師を、雇用せず、業務委託することで、そこの塾にはどんなメリット…
社会保険料の事業主負担分が浮くこと。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
皆さん早速の回答をありがとうございます。
一度、契約している塾と相談して見ます。
今回課税されてしまった分は、もちろん支払うしかないのでしょうが、
また来年のこともあるので、よく勉強してみます。
「収支内訳書」と「確定申告書B」についても、きちんとかけるようにこれから勉強してみます。
No.2
- 回答日時:
>税務署から、給与という認識で、本業の給与と合算して、納税通知がきてしまいました。
本当ですか。
「税務署」からですか?
税務署からそんな通知くるとは思えませんが…。
その通知よく見てください。
「役所」からの「住民税の納税通知」ではないですか?
「給与支払報告書」が役所に出され、役所は本業分と合算して住民税を計算したものと思われます。
>源泉徴収票に給与と記されいる以上、必要経費は申告できないのでしょうか。
できません。
もし、委託契約の報酬だということなら、相手方にそのことを言い源泉徴収票を取り消してもらい、支払調書を発行してもらうことでしょう。
そして、役所にそのことを説明し、申告(所得税がかかるなら所得税の確定申告、かからないなら住民税の申告)をすることですね。
>計算してみると、副業の支払額の10パーセントが控除されていました
住民税の税率は10%です。
>支払う必要があるでしょうか。
今のままでは、あります。
前に書いたようなことが可能なら申告してから、必要な税額だけ払えばいいでしょう。
ただ、納期がきているなら、とりあえずその分は払う必要があるかもしれません。
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