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寄附金控除についてお尋ねします。

主に大学の先生などで構成する、「日本○○学会」という学会組織がたくさんありますが、これらの学会に対する寄付は、寄附金控除の対象になりますか?

A 回答 (1件)

相手先が、寄付金控除の対象団体なら大丈夫です。


相手に確認して下さい。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1152.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確認してみることにします。

お礼日時:2006/05/22 17:17

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