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医療費控除の申告治療費が10万以上あります。
セカンドオピニオンとして話をききにいっただけで
治療をしてもらっていない場合でも控除の対象に
なるのでしょうか?
例えば美容クリニックをうたっている所でも
保険適用の診察をうけた場合は控除の対象になりますか?

A 回答 (2件)

こちらとしては、「セカンドオピニオンとして話を聞きに行っただけ」と思っていても、先方の立場としては、「話を聞いて、こうした方がいいとアドバイスする」という立派な医療行為をしているわけです。


医療行為は、治療だけではなく、診察だって医療ですから、大丈夫です。

美容クリニックでも、保険が適用になっている場合は、病気の一貫とされているので、対象になります。

ただし、インフルエンザの予防接種は、病気を治すための行為ではなく、予防するための行為なので、これは対象になりません。
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 こんにちは。



>セカンドオピニオンとして話をききにいっただけで治療をしてもらっていない場合でも控除の対象になるのでしょうか?

 病気についての話を聞くだけでも、医師から見れば診療報酬の対象になる立派な治療です。勿論対象になります。

>例えば美容クリニックをうたっている所でも保険適用の診察をうけた場合は控除の対象になりますか?

 美容のためでなく病気の治療として診察を受けられたのであれば、対象になります。
 なお、保険診療であるかないかは控除の目安にはなりますが、例えば薬局で売っている薬の購入費や、病院への通院費(電車代やバス代)も対象になりますから、それにこだわる必要はないですよ。

http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …

参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …

この回答への補足

よくわかりましたありがとうございました。
インフルエンザの予防接種も申請してもいいのでしょうか?

補足日時:2006/01/01 02:01
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