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3月で定年退職しました。5月ころ源泉徴収票が来るので、1月から3月の給与の所得税の確定申告で還付を受け、来年2月に年金部分の確定申告を受けるようにその年で2回確定申告をする事は可能でしょうか。

A 回答 (3件)

今年1月~3月の収入は今年の収入なので、確定申告は来年です。


税金は1/1~12/31の期間の分を翌年確定申告しますので、今年もらった給与は今年はまだ確定申告できません。
ですから、来年年金とともに確定申告となります。

全体として還付申告になる場合には、来年1月から、納税の申告となる場合には2/15前後からの申告となります。

なお、退職金については原則は既に源泉徴収されていると思いますので、こちらは来年に特にする必要はありません。
ただ退職金の源泉徴収で20%一律課税となっている場合には、来年になってから退職金の確定申告も同時にします。
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この回答へのお礼

分かりましたありがとうございます。

お礼日時:2008/04/04 18:51

できません。


 
 退職金の支払いを受け「退職所得の需給」に関する申告書を提出していれば、源泉徴収により所得税額の清算がすでに行なわれているので、確定申告の必要はありません。
 提出していない人は20%の源泉徴収が行なわれたままなので、退職金の還付金を受け取るために確定申告書を提出しなくてはなりません。

しかし20年分の確定申告で還付申告であれば来年2月1日からの受付となります。
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この回答へのお礼

わかりましたありがとうございます

お礼日時:2008/04/04 18:52

こんにちは



今年の収入の確定申告は、来年2月中旬ごろから行うのです。ですので、今年の1月から3月の収入は、来年2月中旬ごろから行う事となります。
今は、企業などにより定年の年齢がいろいろありますが、定年と同時に年金を受け取るようでしたら、源泉徴収表と年金の受給をもとに、同時に行うこととなりますが・・・
所得税は、年間の所得に対して決定されますので・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/04/04 18:53

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