初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

4/15付で退職し、5/22~3ヶ月の給付制限中です。6/22以降でハローワーク紹介以外での就職がきまっていますので、再就職手当を申請する予定です。
給付制限期間に、友人の知り合いの会社にて手伝いをしており、収入が発生しました。(給与を外注人件費としてもらいました)5/25~6/12までで13日×8hの計算です。
長期の契約ではなく、日雇い的な感じです。
雇用保険の加入もありません。
当初は給与(収入)という話はなかったので、6/11の初回認定日にも申告はしませんでした。

1、再就職手当を受ける場合、申告は必要でしょうか?
2、申告した場合、再就職手当にどのように影響するのでしょうか?
3、また、今からでも遡って申告したほうがいいのでしょうか?
4、申告しなかった場合どうなるかも併せて教えて頂けるとありがたいです。

雇用保険の基本手当を受給している間であれば不正受給となるようですが、基本手当受給前の給付制限期間中で、且つ就職の内定があり再雇用手当を申請する場合、申告の必要が無いと聞いた事もあります。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 早々のご回答ありがとうございます。安心しました。
    所得税は別、というのは、所得税は別途自分で支払う必要があるという解釈でいいですか?
    無知ですみません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/19 09:52
  • うーん・・・

    ありがとうございます。
    実は再就職は個人事業主としての開業ですので、今年度分の確定申告はどちらにしても行う事となります。
    その際に併せて申告すればよいのですね。

    ハローワークへの申告については、知人の会社への相談も必要となりますので、一度相談してみます。
    ありがとうございました!

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/19 10:55

A 回答 (5件)

給与(収入)があったか否かでは無く就労したかどうかですから不申告は不正申告です。


失業手当が出ていないので詐欺罪にはなりませんが雇用保険法上の問題はありですね。

本来は申告を訂正すべきでしょうが藪蛇になる可能性のほうが大きいような気もしますね。
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>実は再就職は個人事業主としての開業ですので


それは肝心な再就職手当をもらうのが、相当難しいので、
ご覚悟ください。A^^;)

・開業届や
・ある程度規模感のある経費の証明や
・ビジネスが継続を証明するための請負契約書
といったもので、目鼻をつけたうえで、
再就職手当支給申請書を自ら記入して
申請しなければなりません。

がんばってください!
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この回答へのお礼

そうなんですね…覚悟します。
すごく参考になりました!ありがとうございました!

お礼日時:2020/06/19 11:34

>1、再就職手当を受ける場合、申告は必要でしょうか?


有体に言えば、必要です。
下記Q33
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

>2、申告した場合、再就職手当にどのように影響するのでしょうか?
影響しないとみてよいでしょう。

>3、また、今からでも遡って申告したほうがいいのでしょうか?
ご質問のとおりの理由で、申告した方が心証はよいと思います。

>4、申告しなかった場合どうなるかも併せて教えて頂けるとありがたいです。
給付制限中でもあるので、不正受給にはならないですが、
申告をするようになっているので、申告するべきです。

所得税がどうのは、確定申告または住民税申告して、
事業所得か雑所得として申告し、
所得税、住民税の納税が必要になります。

確定申告をしなくてもよい条件が下記にあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
かいつまんで説明すると。年間の全ての収入から見て、
①複数の『給与収入』が全部で150万以下なら申告不要。
②150万を超えても、副業が20万以下なら申告不要。
となります。

②で、請負の所得が20万を超えたら、確定申告が必要になります。
20万以下なら、確定申告は必要なくなり、所得税の納税は不要ですが、
住民税申告は必要です。

ということで、給与収入で受けないと、いろいろと面倒な部分を
自分でやらないといけませんから、ご留意ください。
この回答への補足あり
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今年の収入や今後の働き方次第で確定申告が必要になる場合もあります。


申告不要と書いてしまうと誤解を招きかねないで蛇足しています。
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この回答へのお礼

そういう事なんですね。
ご丁寧に回答して頂き、ありがとうございました!

お礼日時:2020/06/19 11:34

給付制限中の臨時収入の職安への申告は不要です。

(当然ですが、所得税は別)
ただ、就労したと見なせるような状態はそう解釈され、再就職手当は無くなります。しかし、すぐに仕事が無くなって6月末に就職するのであれば、当初通りの再就職手当となると思います。要するに関係しないという事で。
この回答への補足あり
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