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友人に仕事を手伝ってもらう場合の報酬の経費処理

お世話になります。
友人にデータベースを教えてもらおうと考えています。
友人は定職についています。

報酬を考えていますが、
会社の仕事にもつながるので、会社の経費で落とそうと考えています。
(会社には了解をとってあります)
週1万円前後になると思いますが、1~2か月で終わると思います。10万くらいです。

この場合、友人に対する報酬の仕分けについて質問です。

アルバイトや業務委託は確定申告の手間が増えるとのことで友人に断られました。

最終的に、私が会社のデーターベースシステムをつくろうと考えているのですが、
それをあきらめ、友人が作ったシステムを会社が買うことをも考えています。
それなら、確定申告はないのかな?と考えていますがよくわかりません。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

理論上は製品を買おうが、業務委託をしようが、先方に所得が生じるのは同じなので申告は必要です。


ただそれを捕捉できるかということですが個人では難しいかもしれません。

ご質問者の立場から言えば、それが会社の費用として認められるかどうかであって、相手の申告については関係ありません。
万一税務署から指摘されてもそれは相手の話であって、こちら側は費用として認められればそれで十分です。

でもこういう話は結局購入側の税務調査で其の取引がばれて、反面調査で相手が引っかかるというのがよくあるケースです。
そのことはご友人にも言っておいたほうが良いかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

1時間いくらで考えていますが、
福利厚生の受講料として領収書をもらえば
会社は問題ないと思いました。
たぶん、給与とするより事務も楽だと思うので。

20万までの副業は確定申告しなくてもいいという情報を見つけましたが、
友人がこれにあてはまると思います。
あてはまらなくても
とにかく友人には反面調査について言及しておくことにします。

お礼日時:2010/10/30 22:26

 友人の方がサラリーマンで、勤務先で年末調整をしてもらっているのなら、20万円までの収入は確定申告不要です。


 ただし、この20万円の判定は、1年間の合計でしますので、あなたの会社から支払われる10万円のほか、他の収入も含めて計算することになります。
 また、20万円以下となっても、非課税になるというのではなく、確定申告が不要というだけで、医療費控除などで確定申告する場合には、20万円以下の収入も含めて計算する必要があります。
 
 単に、20万円までなら税金がいらないというだけではなく、このようなことも伝えておくほうが良いと思います。
 
 もし、このことを話して、その友人が、お金はいらないとなった時には、あなたが自分の仕事を個人的に手伝ってもらったとの解釈で、あなたが、自分の給料の中から何か買ってプレゼントするという方法しかないと思います。その分、あなたへのボーナスを増やしてもらえば一番いいのですが。

 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

その他の収入、医療費控除時のことなども伝えておきます。

そうですね、わたしのボーナスを増やすのは私も考えたのですが
社員全員ボーナスなし、給料カットの状態なので難しいですね。
(システムは必要なもので、
それを私が労働時間外で教えてもらい、自分で作るのだから、ほんとはそうしたいのですが・・・)

名目上は必要経費ということで処理したいです。

お礼日時:2010/10/31 00:49

>福利厚生の受講料として領収書をもらえば会社は問題ないと思いました。


事実と異なる領収書を受け取ることは不正経理であり、税金に影響するなら脱税でもあります。

また、年末調整を受けているサラリーマンの場合、副収入の所得が20万円以下なら(副収入が給与の場合には「所得」ではなく「収入」が20万円以下なら)確定申告しなくてよいのは事実ですが、あくまで「確定申告しなくてよい」ということですから、医療費控除を受けるなど、別の要因で確定申告する場合には、たとえ副収入が1万円でも申告に含めなくてはなりません。

ご友人の確定申告の問題はその人の納税義務の問題であって、相手の事情によって異なります。他の回答者の方も書いていますが、あなたが気を使う問題ではないし、何らかの変な手続きをすれば脱税ほう助になりかねません。
そもそも相手が確定申告を理由に断っているのにこんな質問をするというのは、裏金を渡そうとしているようにしか思えません。あきらめるか、ただで教えてもらうようにすべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>事実と異なる領収書を受け取ることは不正経理であり、税金に影響するなら脱税でもあります。

質問のタイトルの「友人に仕事を手伝ってもらう」
ことになると請負契約の外注費になって、
本文の「友人にデータベースを教えてもらう」
だと受講料の福利厚生でいいという考えでいいのでしょうか?

すみません、どんな形態になるのかやってみないとわからず
ちょっと混乱して書いてしまいました。

今のところ、一般的なデータベースの基本的な概念と、
わからないところやつまづいたところを教えてもらい、システム自体は自分でやろうと考えています。
教えてもらうことがほとんどなら受講料でいいのかと思いました。

http://okwave.jp/qa/q1599170.html

上記に「仕事で必要な講習を会社負担で社員に受講させました。
このとき、受講費用はどういう勘定科目にすればいいのでしょうか?」
の回答が福利厚生となっていたので。


「手伝ってもらう」部分が大きいと業務請負の外注費として領収書をもらえばいいのでしょうか?
不正はするつもりはないので教えていただければ幸いです。

脱税の手伝いをするつもりもないけれど、
それを監視までするつもりもなく、
彼の納税義務の正確な情報を伝えることでいいと思っています。

>裏金を渡そうとしているようにしか思えません。
法を犯すすもりはありませんが、なにか抜け道があればと考えました。
失礼しました。

お礼日時:2010/10/31 01:38

>「友人に仕事を手伝ってもらう」ことになると請負契約の外注費になって、


本文の「友人にデータベースを教えてもらう」だと受講料の福利厚生でいいという考えでいいのでしょうか?

この場合勘定科目はあまり気にする必要はありません。
税務申告上の損金になるかどうかということです。

実際に教えてもらってそれで仕事がよりよくできるようになるのならば、受講料は損金として問題ありません。これを厚生費と考えるか、その他の雑費などとするかは会社の判断です。
正常に決済を得た業務上必要な支出は損金として何ら問題はありません。

このことと、ご友人が申告を適正にするかは全く別な問題です。

私は昔会社が美術系の大学教授に製品デザインをお願いしていた時にりこれを外注加工費としていたところ、源泉税の調査が入りデザイナーは源泉が必要と指摘されました。当然其の控除していなかった源泉税線当額を納付しましたが、後で先方がこれを申告していなかったことがわかり、其の立替納付した源泉税をどうやってやって回収するかで大変苦労したことがあります。結果的に分割で回収してその後この方とは取引を中止しました。

たまには自分にも被害が及ぶことがあるということは知ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

科目名は気にしなくてよいのですね。安心しました。

経験談ありがとうございます。
調べたら、初めから
最初から源泉徴収額分の入った領収書を書いてもらえばよさそうです。
助かりました。

お礼日時:2010/10/31 22:19

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