

No.9
- 回答日時:
本業のほうに発覚せずにアルバイトをする方法というのは、残念ながらありません。
働いているところや従業員専用口から出てくるところを見られてしまったり、思わぬところで人間関係がつながっていて発覚してしまったというのは、よく聞く話です。
No.8
- 回答日時:
古い知識とデマを流されているので、
補足します。
マイナンバー記載を求められたから
個人の他社の情報が知られる事とは
何も関係ありません。
また、住民税の納税通知書である
特別徴収の決定通知書は、
マイナンバー導入にともなう、
個人情報の保護強化の観点から、
圧着して内容を秘匿した状態で
送付することになっています。
つまり事務担当者は内容を見ることが
できないのです。
参考
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1429 …
No.7
- 回答日時:
>あまりにもデマが目に余るので補足します。
この言葉、そっくりNo6氏にお返しします。
給与支払い報告に個人ナンバーを記載しないと、行政からしつこく記載を求められます。
特別徴収の場合、納税通知書は事業所を通じ個人に渡されます。
給与担当者は、当然に見る機会に接するのです。
元税務事務経験者より
No.6
- 回答日時:
あまりにもデマが目に余るので
補足します。
マイナンバーによる発覚など
ありえません。全く関係ないです。
マイナンバーは役所が収入をまとめ
やすくするだけのもので、勤め先や
業務委託先がそれで横の自社以外の
ことを知ることなどできないのです。
納税通知書を会社が見ることはありま
せん。会社がやることは請求された
住民税を役所に納税するだけです。
住民税額は、ふるさと納税、ローン控除
様々要因で変わるので、それを気にする
人はいないし、なぜかも分からないの
です。
マイナンバー導入で、そういった内容は
一切分からないようになりました。
★業務委託分の所得は本業の収入と
合わせ、来年2~3月で確定申告が
必要です。
確定申告時に、住民税の納付方法を
選べます。『自分で納付』を選ぶと、
業務委託の住民税の納付通知は
自宅に郵送されるので、さらに
知られる機会はなくなります。
この話は、もう都市伝説レベルです。
No.4
- 回答日時:
バレる条件
①勤務先の会社が住民税を特別徴収している。
②バイト先が市町村に給与報告書を提出する。
1月末までに出された給与報告書は、名寄せ合算し5月末までに納税通知書と特別徴収税額(6月~翌年5月)を会社に通知する。
この時、勤務先の会社が提出した給与所得と異なるので、何でと貴方に問い質す。そこで掛け持ちがバレます。
業務委託は、多分その他の所得となり確定申告が必要。
脱税の問題は別として、確定申告(写しは市町村に送付されるので住民税申告と兼ねる)しなければバレないと思う。
No.3
- 回答日時:
>掛け持ち仕事は会社に…
翌年5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
>もう一つ業務委託の仕事を始めます…
業務委託というのは、税法上の所得区分
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
が「事業所得」であって、本業の「給与所得」とは別物です。
したがって確定申告の際に第二表の下のほう、
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
「住民税・事業税に関する事項」欄で「自分で納付」にチェックマークを付けておけば、「事業所得」で増えた分の住民税が本業の会社に伝わるのを回避することができます。
ここにチェックしておかなかったら、事業所得分の住民税も本業に伝わってしまいます。
普通のバイト、すなわち副業も「給与」である場合は、「自分で納付」にはなりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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