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そこで質問ですが、源泉徴収が必要、不必要に関係なく確定申告をして納めなくてはいけないという認識で問題ないでしょうか?

A 回答 (4件)

報酬から所得税が源泉徴収されるかされないかには関係なく、


①確定申告をすると所得税を納めなければならない、という場合なら、確定申告をしなければなりません。所得税も納めなくてはなりません。
②確定申告をしても所得税は納めなくよい、という場合なら、確定申告をしなくても構いません。
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1年間分の収入及び控除を申告をして税金を支払うのが基本です。


これが確定申告です。

ただサラリーマンの場合は源泉徴収制度ということで会社が税金見込額を控除して税金を支払います。あくまで見込みですので生命保険等の控除を調整して1年間の税金の清算をするのが年末調整です。

ご質問の回答では、源泉徴収をしていない人は当然に確定申告をして税金を納める義務があります。
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先ほども回答しましたけど、源泉徴収とはあくまでも仮の分割前払、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。


狩りの成果は確定申告で決まるのです。
皮算用の方が多すぎたら、多すぎた分は確定申告で返ってきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、1年が終わって総決算してみて、皮算用が取られすぎだったのなら、確定申告は必ずしもしなくてもおとがめはありません。
取られすぎの分が返ってこなくて、自分が損しておしまいになるだけです。

ただし、この場合、住民税分は前払いしていませんので、別途、「市県民税の申告」を市役所へする必要性が浮上してきます。

総決算してみた結果、皮算用が少なすぎた、あるいは全く前払いがなかった場合は、確定申告をしなければいけません。

確定申告をするなら、「市県民税の申告」は必要なくなります。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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> 源泉徴収が必要、不必要に関係なく


これはどんな状況なのでしょうか?

個人事業主の場合は、利益が出れば、確定申告が必要です。
利益の額によりそれが不要となっても、住民税申告は必要です。
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