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個人事業主です。

株や仮想通貨で得た利益は、個人事業(本業)とは関係ないと思うのですが、
(仮想通貨事業や株の売買をメインに稼いでいる事業ではない)
それでも確定申告の書類に記載しなければいけないのでしょうか?

また、損失が出たときも、確定申告書類に記載する義務があるのでしょうか?
(それとも、確定申告書類に記載しないと損失が出た分の控除などができなくなるので、記載したほうがいいのでしょうか)

A 回答 (6件)

>①



そもそも雑所得の場合は赤字にできないので損失を記載することができません。
確か仮想通貨はまだ特定口座がなかったと記憶してるので雑所得でしか申告できないはずです。
ただ、あくまで年間通しての損益なので、1回目の取り引きで100万円の利益が出たが2回目の取り引きで150万の損失となった、というような場合は利益はなし(赤字にはできないので0円扱い)ということで申告書に記載する必要はなくなります。


>②

仮想通貨同士を交換するということがある場合をすっかり失念しておりましたが仰るとおりです。
確か税制上の考え方では交換ではなく、いったん円に戻して、その円で再度買うという考え方なので、その円に戻した時点で課税されるという形だったと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
大変勉強になりましたm(_ _)m
今年の確定申告の参考にさせていただきます。

お礼日時:2024/01/20 15:20

>①



まず給与所得が2,000万円を超えると年末調整が使えないので確定申告しなさいということになっています。
そして「20万円以下の場合は確定申告は不要」というのは申告しなくて良いというだけで、任意で申告することは可能ですし、その場合は20万円以下でもしっかり課税されます。
たぶん20万円以下で発生する税金額より、税務署でのコストの方が高くなるから申告なんぞすんなということなのかなと邪推しております。

あなたの場合は任意で確定申告をされているとのことですが、上記の通り確定申告をする以上は金額は記載しないといけません。
あくまで20万円以下の場合は「確定申告は不要」なだけので。
たぶん、どこのサイトでも「20万円以下の場合は記載不要」とは書かれてないはずです。

そもそも申告不要なのは所得税だけで、住民税は20万円以下でも申告が必要なんで、そのへんは気をつけてください。


>②

その認識であってます。
口座の中で仮想通貨から円に替えた時点で収入という形になり記載が必要となってきます。
現金として口座から引き出したときではないので注意してください。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます!

他申請書に記載漏れがありましたので、さっそく修正しましたm(_ _)m

以下、2点質問がございますm(_ _)m

①「利益ではなく損失が出た場合は、確定申告書類に記載する義務はないが、記載することで利益と相殺できて課税される所得がその分減るので、損失も記載したほうがお得」という理解をしているのですが、合っているでしょうか?

②仮想通貨同士を交換したとき(まだ日本円にはしていない)について、国税庁のpdf(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virt …のP7「1-3 暗号資産同士の交換を行った場合」を読んだところ、確定申告書類に記載する必要があるのではないかと思ったのですが、どう思われますか?

お礼日時:2024/01/20 12:21

そもそも株やFXや仮想通貨の差益は法人でない限り雑所得扱いなので、普通に個人としての確定申告が必要あります。


特定口座でもない限り赤字繰越もできません。

ただ、含み益ときは不要で、あくまで利確した時点で収入となります。

差益が出たときは申告しなければ脱税になるのでもちろん必要ですし、もし特定口座で赤字繰越をしたいならしておいた方が良いということになります。
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この回答へのお礼

ありがとう

確定申告が必要とのことで、ご回答ありがとうございますm(_ _)m

お礼欄での質問で恐縮ですが、以下ご回答いたたけますと幸いですm(_ _)m

① 調べていると、No.2様の回答のように、「給与所得が2,000万円以下で、株式投資の利益が20万円以下の場合は確定申告は不要」との記載をよく見かけます。
私は、会社から給与をもらいながら、別の事業を個人事業で営んでおり、自分で確定申告を行っています(収入は個人事業のほうがメインとなります)。
この場合も、利益が少しでも出たら確定申告が必要という理解でよいのでしょうか?

② 利益が出ていて確定申告書類に記載しようとしているのは、具体的には仮想通貨になります。
「含み益ときは申告不要」とのことで教えていただきましたが、
つまり仮想通貨を日本円に現金化したときに初めて、確定申告書類に記載する必要が出てくるということでしょうか?

お礼日時:2024/01/19 18:28

>株や仮想通貨で得た利益は、個人事業(本業)とは関係ないと…



はい。だから「収支内訳書」や「青色申告決算書」に利益として載せる必要はありません。

しかし、「確定申告書」には原則として記載しなければいけません。
サラリーマンではない以上、20万うんぬんは関係なく、たとえ1万円の利益でも記入しないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、NISA だと申告書に書きたくても書けませんし、源泉あり特定口座なら書くか書かないかは任意です。
その他の取引方法なら、すべて書かなければいけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>損失が出たときも、確定申告書類に記載する義務があるの…

それは任意です。
義務はないですが (申告する) 権利はあるのです。
義務ならどうしても行使しなければいけませんが、権利には行使しない自由もあるのです。

権利を行使して損失を申告しておけば、翌年以降3年間のうちに生じた黒字と相殺することができます。
そんな必要ないと思うなら、損失の申告などしなくてかまいません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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株や仮想通貨で得た利益は所得になりますので、本業か否かに関わらず原則として申告は必要ですよ。


ただし、給与所得が2,000万円以下で、株式投資の利益が20万円以下の場合は確定申告は不要です。

なお、配当や譲渡で得た利益は所得税が源泉徴収されていれば、
確定申告によっては源泉徴収された税金が還付される場合もあります。
私は年金生活者で所得が低いですから、確定申告して徴収された税金の還付を受けています。
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投資でも個人事業でも、利益が出れば税金納付が必要なので、


確定申告をしなければいけません。

損失が出た場合は、
それが分離課税部分であれば、確定申告の必要はないです。
総合課税部分であれば、確定申告で納税額を軽減できます。
納税額が多すぎる分には、税務署からの文句はないです。
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