こんばんは。
源泉徴収表について質問させていただきます。
23年度分の源泉徴収表に、・支払金額〇〇〇〇円
・給与所得控除後の金額〇〇〇〇円
・所得控除の額の合計額〇〇〇〇円
と記載されていたのですが、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額の意味がよくわからないので、教えていただきたいと思います。
年末調整はされています。
あと、この1ヶ月だけ短期のアルバイトをする予定なのですが、扶養控除申告書を提出しておけば給与のもらいすぎなどの問題は起こらないでしょうか?
長期のバイト先には、掛け持ちすることを伝えるのは避けたいので、色々と不安になり質問させていただきました。よろしくお願いします。
長々失礼しました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>源泉徴収表について…
源泉徴収表でなく「源泉徴収票」ね。
>給与所得控除後の金額…
一定の見なし経費を引いた数字。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>所得控除の額の合計額の意味…
「所得」のうち、税金を掛けないであげますよという金額の合計。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
「所得」-「所得控除の合計」=「課税所得」
「課税所得」×「税率」=「所得税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
>扶養控除申告書を提出しておけば給与のもらいすぎなどの問題は…
扶養控除申告書を提出しようがしまいが、給与にもらい過ぎなんてありません。
1年が終わったら、年末調整または確定申告をして、所定の税金を納めるだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございました!
双方の給与を税金として納めないと給与をもらいすぎすぎるのではと勘違いしていました。
サイトのほうも参考にさせていただきます。
No.1
- 回答日時:
・給与所得控除後の金額は、給与からみなし経費を引いた後の金額を記載しますが、これは計算法が決まっています。
・所得控除の額の合計額は、基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などの合計額です。
>年末調整はされています。
上記の2つに記入があるということは、年末調整されていることがわかります。余計なこと書かなくてもわかります。
>扶養控除申告書を提出しておけば給与のもらいすぎなどの問題は起こらないでしょうか?
扶養控除申告書の提出と給与のもらいすぎには何の関係もありませんので、問題が起きないとは言えません。
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