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先月初めてバイトからお給料を振り込んでもらうことになりました。塾講で事務時給800円と1コマ1800円で働いた時間をかけて単純計算すると7400円だったのですが、室長に、税金がかかるからだいたい7000円ぐらい振り込まれると言われました。私は年間103万円稼いだ人にしか税金はかからないと思っていたのですが、金額にかかわらずバイト代には税金がかかるのでしょうか?
詳しい方教えて頂きたいですf^_^;

A 回答 (3件)

はじめまして、元総務事務担当者です。



所得税には甲欄、乙欄、丙欄とあります。通常の社員のように主たる収入先である場合は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらって、甲欄で処理します。この場合は、給与控除がありますので、いわゆる103万円以下(いくつかの控除が加算される場合もありますが)ならば所得税はかかりません。

ところが単発のバイトなどの場合は、主たる収入先かどうかはわかりません。したがって一般的には「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらうことはせず、乙欄で処理します。乙欄は少ない金額であっても所得税がかかります。複数の企業に勤務している場合は「給与所得者の扶養控除等申告書」は主たる収入先にしか提出できません。

もちろんバイトであっても年間通じてあり、それが主たる収入ならば「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して甲欄で処理します。そのバイト先が年間通じてあり、なおかつ主たる収入先ならば、甲欄で処理できないか相談してみてください。
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認識は間違っていませんが、源泉徴収されない、という事ではありません。


「扶養控除申告書」というものが必要なのです。
これがない場合はひとまず普通に源泉徴収し、年末調整などで帳尻を合わせることになります。
ちなみにその場合の源泉所得税は最低3%なので200円ちょい引かれているのではないかと思われます。
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>私は年間103万円稼いだ人にしか税金はかからないと…



ちょっとあいまいですね。
十把一絡げに 103万円ではありません。

所得税が発生するのは、「所得」が「所得控除の合計」を上回った場合です。

「所得控除」は個々人によって該当するものが異なりますが、話を簡単にするため特には何も該当しないものとすれば、「基礎控除」38万円のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

一方、「所得」とはもらったお金から経費等を引いた数字のことであり、「給与」の場合は一律に「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
を引き算します。
103万円の給与には、「給与所得控除」が 65万円あるので、「所得」は 38万円に換算されるのです。

したがって、
「所得」-「所得控除の合計」= 38 - 38 = 0 円
で所得税は発生しないのです。

「所得控除」に該当するものがたくさんある人は、103万円を超えても所得税は発生しないのです。

>金額にかかわらずバイト代には税金がかかるのでしょうか…

103万円を超えるか超えないかなんて、1年が終わってみなければ分からないでしょう。
だから、取らぬ狸の皮算用で仮の分割前払いをさせられるのです。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

多く前払いしすぎていたら、年末調整または確定申告で返ってくるのです。

>教えて頂きたいですf^_^;

他人に教えを請うのに、顔文字で遊んでいる場合でないですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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