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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
はじめまして、元総務事務担当者です。
所得税には甲欄、乙欄、丙欄とあります。通常の社員のように主たる収入先である場合は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらって、甲欄で処理します。この場合は、給与控除がありますので、いわゆる103万円以下(いくつかの控除が加算される場合もありますが)ならば所得税はかかりません。
ところが単発のバイトなどの場合は、主たる収入先かどうかはわかりません。したがって一般的には「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらうことはせず、乙欄で処理します。乙欄は少ない金額であっても所得税がかかります。複数の企業に勤務している場合は「給与所得者の扶養控除等申告書」は主たる収入先にしか提出できません。
もちろんバイトであっても年間通じてあり、それが主たる収入ならば「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して甲欄で処理します。そのバイト先が年間通じてあり、なおかつ主たる収入先ならば、甲欄で処理できないか相談してみてください。
No.2
- 回答日時:
認識は間違っていませんが、源泉徴収されない、という事ではありません。
「扶養控除申告書」というものが必要なのです。
これがない場合はひとまず普通に源泉徴収し、年末調整などで帳尻を合わせることになります。
ちなみにその場合の源泉所得税は最低3%なので200円ちょい引かれているのではないかと思われます。
No.1
- 回答日時:
>私は年間103万円稼いだ人にしか税金はかからないと…
ちょっとあいまいですね。
十把一絡げに 103万円ではありません。
所得税が発生するのは、「所得」が「所得控除の合計」を上回った場合です。
「所得控除」は個々人によって該当するものが異なりますが、話を簡単にするため特には何も該当しないものとすれば、「基礎控除」38万円のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
一方、「所得」とはもらったお金から経費等を引いた数字のことであり、「給与」の場合は一律に「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
を引き算します。
103万円の給与には、「給与所得控除」が 65万円あるので、「所得」は 38万円に換算されるのです。
したがって、
「所得」-「所得控除の合計」= 38 - 38 = 0 円
で所得税は発生しないのです。
「所得控除」に該当するものがたくさんある人は、103万円を超えても所得税は発生しないのです。
>金額にかかわらずバイト代には税金がかかるのでしょうか…
103万円を超えるか超えないかなんて、1年が終わってみなければ分からないでしょう。
だから、取らぬ狸の皮算用で仮の分割前払いをさせられるのです。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
多く前払いしすぎていたら、年末調整または確定申告で返ってくるのです。
>教えて頂きたいですf^_^;
他人に教えを請うのに、顔文字で遊んでいる場合でないですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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