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軽貨物の個人事業主です。

「2人態勢」が条件の単発仕事があり、
フリーターの友人に、1日助手席に座っていてもらいました。
(過去に1人で受けて荷物の紛失?をした業者があったそうです)

①友人に支払ったお金は、
「雑給」「外注費」またはその他どのような勘定科目になるのか、
どなたかご教示いただけますでしょうか。

「外注費」は「時間の拘束なく、出来高制」ということを目にしましたので、
仕事の間中助手席に座ってもらっていた内容を考えると、
「雑給」扱いなのか?と思っています。

ただ、経理初心者で質問が的を得なかったら申し訳ないのですが、
もし「雑給」だった場合、「源泉徴収」や「仕入控除」の話が出てきてややこしく感じています。

ネットから拝借しましたが、以下の辺りが理解できずにおります。
////////////
外注費ならば、消費税の仕入税額控除は受けられますが、
給与ということとなりますと仕入控除も認められないし、この所得に対する源泉税も納める必要があります。
///////////

②当方、妻が専従者として事務をしていますが他に従業員はおりません。
もし「雑給」が妥当な場合、今回の友人への「源泉徴収」は必要ないと考えて大丈夫でしょうか。

③「雑給」の場合、最低限必要な書類はどのようなものになりますでしょうか。

④「外注費」や他勘定科目で処理できるならそうしたいのですが、ご意見いただけますでしょうか。

初心者の質問で恐縮ですが、どなたかご教示いただけます幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>「外注費」は「時間の拘束なく、出来高制」ということを目にしましたので…



それもありますけどその前に、外注とは別の“事業者”に仕事を依頼することです。

事業者とは必ずしも法人である必要はありませんが、少なくとも税務署に事業所得の確定申告をしている人でなければなりません。

ただのフリーターを雇っただけなら、外注でなく給与です。
雑給などという税用語はありませんので、ごく普通に給与を払うと考えます。

給与なら基本として源泉徴収が必要ですが、あなたが源泉徴収義務者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
に該当しなければ、必ずしも源泉徴収する必要はありません。

>外注費ならば、消費税の仕入税額控除は受けられますが…

って、あなたは消費税の課税事業者なの?
消費税の申告をする人が、この程度のことが分からないとは缶変えにくいです。
免税事業者じゃないんですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼いたしました。
ありがとうございます。

>外注とは別の“事業者”に仕事を依頼することです。
外注について理解できました。ありがとうございます。

「雑給」という単語は様々なところで見かけましたので使用しました。
https://kanjokamoku.k-solution.info/2006/07/post …


>あなたが源泉徴収義務者に該当しなければ、必ずしも源泉徴収する必要はありません。
国税庁のサイトありがとうございます。
再度調べましたところ、妻を専従者としていますので、当方は源泉徴収義務者のようです。


>消費税の申告をする人が、この程度のことが分からないとは缶変えにくいです。
>免税事業者じゃないんですか。
消費税の仕入税額控除の話自体が、消費税課税事業者のみに関わる内容だということが認識できていませんでした。
ありがとうございます。
始めに申しました通り、初心者ゆえ的を得ない質問になりました。

お礼日時:2018/02/25 14:11

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