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メーカから食品スーパーでの販促キャンペーンを定期的に請け負って実施しております。販促キャンペーンを売場で実施する女性スタッフを募集し、継続的に依頼し実施して貰っています。
この場合、女性スタッフに払う日当は外注費にあたるのでしょうか?給与にあたるのでしょうか?業務委託契約は書面で交わしております。
間違えると、「源泉徴収漏れ」「消費税仕入税額控除過大」などで追徴課税されると友人からアドバイスを受けました。
外注費なのか給与なのか、詳しい方教えてください。
ちなみに時給1000円と交通費で毎回8000円~10000円ぐらいのお支払いになっています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>業務委託契約は書面で交わしております…
その言葉を信じるなら、給与ではありません。
雇用契約書ではないのですね。
>間違えると、「源泉徴収漏れ」…
給与でない場合、支払い相手が個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
たぶん載っていないはずです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>「消費税仕入税額控除過大」などで…
消費税は課税取引であり、支払うお金には消費税を賦課しておかないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
何でもかんでも「源泉徴収」しなくても良いと言うのは理解できました。該当しそうな職種としては載っていませんでした。
補足で添付しましたが、交わしているのは「業務委託契約書」です。
あらかじめメーカから委託された業務をマネキンさんに委託して、業務を行う(代行して)貰っているので、マネキンさんたちと雇用関係は無いと思うのですが。最終責任もマネキンさんたちでは無く、当社かメーカで被ると思います。
上記の様なら、外注費で計上してしまっても問題ないのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
明白に外注費ですね。
また、源泉徴収対象の報酬ではありません。
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念のため、マネキンさんと交わした「業務委託契約書」添付します。