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特定口座で年をまたいだ場合の損益に対する、税金の計算方法を教えて下さい。
例えば、10月にA社株の売却で100万円の利益があり、翌年2月にB社株の売却で50万円の損失が出た場合、年をまたいでいますが、その場合の税金の計算方法はどうなりますか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

貴方の設問の逆の場合(10月にB社株の売却で損失50万円、翌2月にA株売却で100万円の利益)であれば、50万円の損失を繰越し、100万円の利益と相殺し、50万円分の利益×20.315%=101,575円の税金で済みますが、


貴方の設問の場合は、100万円×20.315%=203,150円の税金になります。

利益のある株と損の株を同一年度で売るか、損の株を先に売る事ほうが、税金少なくなります。
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この回答へのお礼

具体的な回答ありがとうございました。よく解りました。

お礼日時:2017/10/09 19:00

特定口座に於ける源泉徴収は、儲けが出る都度、です。


年をまたいだ損益通算はしてくれません。
詳しくは、特定口座取得時の説明書をご覧ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/09 19:01

何もむつかしい話ではありません。


特定口座は「源泉あり」だとして、

>10月にA社株の売却で100万円の利益…

受渡日に 20.315% が引かれます。

>翌年2月にB社株の売却で50万円の損失…

その年 12月までに株の売買はもう一切しないという前提なら、税金が引かれることはありません。

特定口座でなくても、損失を出したからといってその前年以前の黒字と相殺できるような、ありがたい制度はありません。

損失を出した年以降 3年間のうちに生じる黒字との相殺なら、一定の要件の下に可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/09 19:01

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