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身内が昨年早期退職をしたため、年間の給与所得は0円だったのですが、
雑所得が60万円ほどあり、その分は確定申告を行って所得税を納めました。

それとは別に、株の売買損が20万円、配当金が10万円あり、
申告分離課税で損益通算して配当金の所得税7,000円が還付され、
(後に役所から住民税3,000円も還付)
残り10万円の損失を翌年に繰り越しました。

そこでお聞きしたいのですが、
(1)株の売買分を総合課税で申告していれば、10万円の損失を雑所得60万円から差し引く
ことができ、所得合計金額が50万円になったのでしょうか?
さらに、申告分離課税で前年から繰り越されていた損失が20万円あった場合、
それも所得合計金額から差し引くことができたのでしょうか?(所得合計金額が30万円になる?)

また、総合課税では株の売買損と配当金の損益通算ができないとどこかで見たのですが、
確定申告すれば、結局同じように所得税7000円が還付され、後に住民税3,000円も還付されましたか?

実際には証券口座の関係で、申告分離課税しかできなかったことはわかっているのですが、
総合課税にしていた場合に、何かデメリットはありましたか?

(2)今後株の売買分を総合課税で申告するには、証券口座を
「特定口座源泉徴収有り、配当金受入無し」にすれば良いのでしょうか?
それとも「源泉徴収無し」にしないとダメでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。



>(1)株の売買分を総合課税で申告していれば、10万円の損失を雑所得60万円から差し引くことができ、所得合計金額が50万円になったのでしょうか?

「株の売買分」は「株式等の譲渡所得」に分類されますので「(特定口座で)源泉徴収」または「申告分離」のみ選択可能で、「総合課税」は選択できません。

『No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

>さらに、申告分離課税で前年から繰り越されていた損失が20万円あった場合、それも所得合計金額から差し引くことができたのでしょうか?(所得合計金額が30万円になる?)

上記の通りで、雑所得60万円+株式譲渡損失(10万円+20万円)となります。

>総合課税では株の売買損と配当金の損益通算ができないとどこかで見た…

おっしゃるとおりで、それぞれ選択可能な申告方法は、

・株式等の譲渡損失(の損益通算):「申告分離」のみ
・株式等の配当:「総合課税」または「申告分離」を選択

となりますので損益通算するためには配当を「申告分離」で申告する必要があります。

『No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

なお、配当金には「配当控除」というものがあるのですが、「配当控除」は「総合課税」でしか適用になりませんので、「配当控除」か「(譲渡所得との)損益通算」のどちらかを選択するということになります。

『No.1250 配当所得があるとき(配当控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm
※配当控除は「税額控除」なので所得からではなく税額から差し引きます。

>(2)今後株の売買分を総合課税で申告するには、証券口座を「特定口座源泉徴収有り、配当金受入無し」にすれば良いのでしょうか?それとも「源泉徴収無し」にしないとダメでしょうか?

口座の種類ごとの課税・納税方法を整理しますと以下のようになります。証券税制は特例が多いのでかなり複雑です。(どうするのが有利なのかはケース・バイ・ケースなので万人に当てはまるものはありません。)

○特定口座(源泉徴収有り+配当金受入有り):以下のいずれか

・配当、譲渡所得ともに源泉徴収、さらに、配当と譲渡損失は【自動的に】損益通算
・損益通算しても譲渡損失に残額がある場合は申告すれば繰り越し可能
・配当と「前年までに繰越した譲渡損失」との損益通算は申告が必要
・「配当控除」を受けるためには配当を総合課税で申告することが必要。ただし、譲渡損失との損益通算は不可となる。(譲渡損失の繰越しは可能)

○特定口座(源泉徴収有り+配当金受入無し):以下のいずれか

・配当は口座の種類にかかわらず源泉徴収。譲渡所得は特定口座制度により源泉徴収(譲渡損失と配当の自動損益通算はなし)
・配当を申告分離で申告すれば譲渡損失と損益通算可能(損失繰越しも可)
・「配当控除」を受けるためには配当を総合課税で申告することが必要。ただし、譲渡損失との損益通算は不可となる(損失の繰越しは可能)

○特定口座(源泉徴収無し):以下のいずれか

・配当は口座の種類にかかわらず源泉徴収。譲渡所得は申告分離
・配当を申告分離で申告すれば譲渡損失と損益通算可能(損失繰越しも可)
・「配当控除」を受けるためには配当を総合課税で申告することが必要。ただし、譲渡損失との損益通算は不可となる(損失の繰越しは可能)

『No.1476 特定口座制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm
『申告不要制度(株式等の配当金) ~ インフォバンク マネー百科』
http://money.infobank.co.jp/contents/S200378.htm
『みずほ証券|証券税制早わかり?株式の税金』
http://www.mizuho-sc.com/support/zeikin.html

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(補足)

「【国民】健康保険」などへの影響

「譲渡所得の損失繰り越し」ならば(所得は加算されないので)問題ありませんが、損益通算や配当控除目的で「譲渡益」や「配当」を申告する場合は(保険料の算定根拠となる)所得に加算されますので(念のため)お住まいの自治体の算定方法を確認しておいたほうが良いです。

特に、

・「繰り越し損失」と損益通算した【後】の所得金額なのか?
・損益通算する【前】の所得金額なのか?

のどちらになるのかでずいぶんと違います。

『大和証券|上場株式等売却益・配当所得の確定申告に伴う影響』
http://www.daiwa.jp/study/tax/return/qa.html#h03
『国民健康保険料の所得割』
http://www.j-nenkin.com/KokuhoShotokuwari.html

※以上、間違いが無いよう気を付けてはいますが最終判断は必ず税務署(あるいは税理士)へご確認のうえお願いいたします。

『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
※申告時期は混み合うので疑問点はなるべく2/15までに相談しておくことをお勧めします。(税務相談はいつでも可能です。)
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この回答へのお礼

大変詳しい説明をありがとうございました。
株の売買も配当金と一緒で、総合課税が選択できると勘違いしていました。

この身内の場合は、これまで通り特定口座(源泉徴収有り+配当金受入有り)で配当と譲渡損失を自動的に損益通算するのが良さそうです。

お礼日時:2012/07/12 22:27

株の売買は「申告分離課税」しか選択できません(租税特別措置法37の10)。


総合課税にしたら、、、という仮定でいくら考えても時間の無駄です。
証券税制は複雑を極めてますので「そのパターンはない」ものを仮定して研究してもきりがありませんよ。


配当所得を源泉分離課税選択で終了させてしまえば、税率は高いですが、総所得金額に配当所得が加算されませんので、控除対象扶養親族になれるような場合には「源泉分離」が有利です。
総合課税を選ぶと、配当所得分が所得に加算されて「合計総所得」となります。
株投資をしてる妻が、配当控除を受けようと確定申告書の提出をしたら、合計総所得額が38万円を越えてしまい、控除対象配偶者になれなくなり、夫の税金がその分増えてしまったという「あららぁ、、ミスった」ということがあります。

申告分離課税である株式譲渡の損失は繰越できますが、翌年以後の「株式譲渡の利益」等から控除できるだけで、総合課税対象の所得との損益通算はできません。
株で儲かったら、その他の所得とは別で税率をかけて納税して、損をこいた分は、翌年以後の株の儲けから引いていいよという制度です。

他の回答者様も述べられてますが、証券税制は複雑でして、実は「どれを選ぶのが有利でしょうか?」と聞かれても「さぁ?どれでしょうね」と云うしかないところがあります。申告書の「総所得金額」は公租公課の決定に影響を与えますので、瞬間風速での所得税負担の増減だけで「こちらがええでっせ」と言い切ることなどできないのです。
元々が株投資そのものがバクチなので、このあたりの選択もパチンコ台を選ぶように「どちらが得かな?さぁ、選んでみよう!」って国がブラックジョークで言ってるような気がします。
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この回答へのお礼

>株の売買は「申告分離課税」しか選択できません(租税特別措置法37の10)。

これに尽きますね。株の売買も配当金と一緒で、総合課税が選択できると勘違いしていました。
詳しい説明をありがとうございました。

お礼日時:2012/07/12 22:20

>雑所得が60万円ほどあり、その分は確定申告を行って所得税を納め…


>申告分離課税で損益通算して配当金の所得税7,000円が還付され…

あの~
2件の確定申告をしたということですか。
もしそうなら、ちょっとおかしいですよ。

申告分離課税といっても、税金の計算を分離して行うというだけであって、申告書は総合課税分と一緒にして 1通にまとめないといけないんですけど。

>(1)株の売買分を総合課税で申告していれば…

配当金は総合課税と分離課税とを選択できますが、譲渡所得のほうは分離課税しか選択肢がありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

>10万円の損失を雑所得60万円から差し引くことができ、所得合計金額が50万円に…

なりません。

>さらに、申告分離課税で前年から繰り越されていた損失が20万円…

総合課税である給与所得や雑所得から引くことはできません。

>総合課税にしていた場合に、何かデメリットはありましたか…

メリットも何も、総合課税になりません。

>(2)今後株の売買分を総合課税で申告するには…

法改正がない限り、できません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

>申告分離課税といっても、税金の計算を分離して行うというだけであって、申告書は総合課税分と一緒にして 1通にまとめないといけないんですけど。

ちょっと書き方が悪かったですね。
もちろん申告分離課税分と総合課税分を1通にまとめて確定申告しています。

申告分離課税にした株の分を総合課税にできるかということだったのですが、
配当金しかできないのですね。
ありがとうございました。

補足日時:2012/07/12 16:31
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