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お世話になります。
毎月お給料からひかれる、住民税と所得税が、私の給料にしては極端に少ないような気がするので、ご相談します。

・住民税は収入の10%ではないのでしょうか?
・上記の「収入」は現在の収入ではないのですか?いつの収入をもとに計算するのでしょうか?
・所得税は、いつの収入をもとに計算するのでしょうか?

ちなみに、平成18年4-12月は育児休暇をとったので、そこは収入が減っているはずです。
どうぞよろしくおねがいいたします。

A 回答 (7件)

収入と所得ってまったく違います。



八百屋などの自営業で1000万の収入があっても
仕入れや経費で999万もかかっていたら1万しか儲け
がありません。それなのに収入の1000万に税金
掛けられたら払うお金がないですよ。

サラリーマンやOLも自営業と同じ考えなんです。
何が違うかというと自営業の経費は領収書などで
計算しますが、サラリーマンの場合年収いくらの
人は経費はいくらですよ!と表で決まっているん
です。だから自営みたいに経費の操作ができません。

pan0233さんが年収500万あってもその500万
稼ぐのにスーツ買ったり靴を買ったりしますよね。
それらを経費として認めてくれるんです。でも
前述したようにOLなどは年収から勝手に決めら
れちゃっているわけですから領収書は必要ありま
せん。

年収から経費を引いた分が所得金額になります。
名前の通り所得税はこの所得金額に税率が掛け
られます。
住民税や国保の元になるのもこの所得金額です。

すなわち収入金額などどうでもいいことなん
です。

経費を差し引いた所得金額からさらに所得を
引いてくれるのがあるんです。それはpan0233
さんに扶養家族がいれば1人あたり38万控除
してくれます。pan0233さんが障害者ならさら
に27万?とかどんどん引いてくれて最終的な
所得金額が算出されます。この最終的な
所得金額こそが税金の計算でもっとも重要な
んです。

住民税は6月がスタートです。
今は4月なのでH18年1月からH18年12月の
所得を元にH19年6月からH20年5月まで住
民税を分割して払います。
だから今の住民税は安くて当然です。

所得税は1月から12月の1年間で計算します。
今引かれている所得税はあくまでも概算な
んです。概算で1月から11月まで引いて、
12月の年末調整で年間の所得税を算出して
概算で多く引かれていれば還付されるし
少なく引かれていればさらに徴収されます。

なので月々引かれている所得税はさほど
気にしなくても問題ありません。
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>・住民税は収入の10%ではないのでしょうか?



 所得額=収入から各種控除を引いた課税対象額 の10%+均等割です。

>・上記の「収入」は現在の収入ではないのですか?いつの収入をもとに計算するのでしょうか?

 19年6月から20年5月は18年分が引かれます。
 育児休暇があったので収入が少なく住民税も少ないのでしょう。
 6月からは19年の所得に対する住民税が引かれます。

>・所得税は、いつの収入をもとに計算するのでしょうか?

 所得税はその月の給与に基づき給与所得の源泉徴収税額表(月額表)で算出した額を暫定的に引かれます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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・所得税は


 給与収入(1/1~12/31)-給与所得控除=給与所得(所得)
 給与所得(所得)-各種控除(基礎控除:38万・社会保険控除・扶養控除等)=課税所得
 課税所得×税率(5%~)-調整額=税額
・住民税は
 給与収入(1/1~12/31)-給与所得控除=給与所得(所得)
 給与所得(所得)-各種控除(基礎控除:33万・社会保険控除・扶養控除等)=課税所得
 課税所得×税率(一律10%)+均等割(通常4000円)-調整額=税額

>住民税は収入の10%ではないのでしょうか?
 課税所得に10%を掛けて、均等割りの金額を足した金額
>上記の「収入」は現在の収入ではないのですか?いつの収入をもとに計算するのでしょうか?
 前年(2007年)の収入から計算して、当年(2008年)の6月~翌年の5月にかけて給与天引きになる(特別徴収)
 当年の5月までの住民税は前々年(2006年)の収入により計算された物です
>所得税は、いつの収入をもとに計算するのでしょうか?
 月々の分(仮徴収分)は下記の表により徴収して、年末調整時に調整して還付・追徴等により確定します
参考:給与所得の源泉徴収税額表(平成20年4月以降)・・国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
(会社がパソコン等で計算している場合は上記金額と誤差が出る場合があります)
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所得税は年末調整や確定申告で最終確定されます。

給与から天引きされるものは仮計算的に計算されることになります。ですので、毎月の給与の支給額と扶養の人数で控除額を計算しています。

住民税は基本的に所得税の制度とよく似ていますが、給与天引きについては仮計算ではなく、前年の収入に対する税額を12回に分割して天引きされていることになっています。ですので新卒での就職者などは前年の収入が無く、1年間は住民税の天引きは発生しないことが通常です。
また、具体的な部分は、1年の期間を1月から12月として計算します。源泉徴収票と同様な給与支払報告書というものが会社から住所地の役所へ届出され、税額の計算などがされます。納付書が会社へ届くのは5月ぐらいとなり6月から天引きされることになります。

したがって、現在天引きされている住民税は、18年分の収入に対するもので6月頃から19年分が天引きされることになるでしょう。
この12回での納付は給与天引き(源泉)は給与所得者の特有のものですので、退職などとなると通常の年4回払となり、その時期によっては4~1回となります。ですので、住民税が少なく思えるのだと推測します。
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>住民税は収入の10%ではないのでしょうか?


 所得の10%+均等分です。
 今年の課税は昨年度の所得に10%かけてます。
 所得とは収入から給与所得控除、社会保険料、基礎控除等引いた物です。
>所得税は、いつの収入をもとに計算するのでしょうか?
 今年の所得です。だから、年末に年調で調整します。
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>・住民税は収入の10%ではないのでしょうか?



前年の所得から計算し会社に対して代理徴収依頼がされているので、給与額(月給)とは関係ありません。
確定申告の結果を受けて、市区町村で毎年6月頃に税額が確定されます。

>・所得税は、いつの収入をもとに計算するのでしょうか?

その年の1月1日~12月31日の全ての所得が対象です。
給与所得者の場合、税額表(月次)を参考にして「源泉徴収(所得税の仮払い)」を行い、年末調整で税額を確定し税額の過不足を調整します。
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住民税は、前年の1~12月までの所得で決まる所得割税額と、各市町村が設定している均等割税額の合計で決まります。


所得税については、1年で予想される収入に応じて毎月ひかれますが、
足りなかったり、余計にとりすぎていた場合、年末調整によって調整されるはずです。

住民税は来年いきなり増える可能性があるので、びっくりされるかもしれませんね。
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