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昨年、3月末にて16年勤めた会社を辞めました。
辞める前の半年は病気のため会社は休んでおり
無給で、会社に年金と保険料を払い込んでいました。
辞めるときに退職金を頂きましたがその後は
病気の治療のために就職はしていません。
辞めるときには退職金から県民税、住民税、所得税を
それぞれ徴収されております。
またその後は健康保険は任意継続、国民年金、住民税も前納で支払い済みです。
それらの金額がかなり莫大だったのですが
まだ働ける状況ではなく、傷病手当金も終わり収入はなくなってしまい
今年がかなり不安です。
住民税は昨年の収入できまるとききましたが
今年の住民税は昨年の一時的な収入(退職金)で相当な
高額になるのでしょうか・・・?
ネットで調べたところ、去年辞めた人は住民税の増税と
所得税の減税のちょうど狭間にある人でどちらの恩恵も
あずからず、税金がかなりあがると見ました。
またこういった場合のために、何か7月中に申請すればよいという
話もちらっと聞いたのですが、詳しく調べ切れませんでした・・。
こういった場合は何か手続きをしておくとよいこと
などがあれば是非教えていただきたいです・・・。
将来がとても不安になってきました・・・。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>給料分の源泉徴収表には社会保険料のみの記載であとはすべて0でした。
了解しました。
>医療費が莫大でしたので、退職金の源泉徴収から大分戻ってくるようですが、全額ではありません。
退職所得はそれなりにあったということですね。
そのため、総合課税での所得控除のかなりあまりがあるので、それを退職所得に適用して退職所得にかかる税金も減額できるという話ですね。
了解しました。
退職所得はあくまで分離課税となり、総合所得には含めませんから、今回の住民税の特例還付は問題なく受けられるものと思います。
すみませんーー!
パスワードがわからなくなってしまって
ログインが出来ずお礼が遅くなってしまいました。
おかげさまですっきりしました!
7月に役所に申請しに行こうと思います。
何も知らないので本当に頼もしくて助かりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
まず、
>住民税は昨年の収入できまるとききましたが
これは基本的にはその通りですが、
>今年の住民税は昨年の一時的な収入(退職金)で相当な高額になるのでしょうか・・・?
退職金は例外扱いになります。
実は退職金だけは前年度所得に対して今年課税ではなく、去年の退職であれは去年に課税されるという仕組みになっています。
基本的には退職所得というのは、退職時に所得税・住民税が源泉徴収されて、それで納税が完結するという分離課税となっています。
退職所得の源泉徴収票はもらったと思います。そこに差引かれた税金金額が書かれているはずです。(退職所得は非課税範囲が大きいですら課税がない場合も多々あります)
なので今年に請求される住民税は1月から3月まで働いてもらった給与に対してのみ課税となります。
>ネットで調べたところ、去年辞めた人は住民税の増税と
>所得税の減税のちょうど狭間にある人でどちらの恩恵も
>あずからず、税金がかなりあがると見ました。
そうですね。
>またこういった場合のために、何か7月中に申請すればよいという
>話もちらっと聞いたのですが、詳しく調べ切れませんでした・・。
ご質問の場合、1~3月の収入次第なのですが、多分かなり少ないと思いますので、もしかしたら特例に該当するのではと思います。(所得税納税額が0円となる場合に適用されます)
申告期限は、平成20年7月1日から31日までとなっていますので、その時期に市町村役場の住民税の担当課までご相談下さい。
ところで今年確定申告はされましたか?
退職時にもらった給与のほうの源泉徴収票で確定申告を済ませていないのでしたら、確定申告を早めに済ませてください。そこで、源泉徴収された所得税が全額還付されるのでしたら、この特例により昨年収めた住民税の一部を還付してもらえます。
この回答への補足
ありがとうございます~っ(/_;)
お詳しい方がいらっしゃってよかった・・・
(一般人の方!というのがまたびっくりです・・
よくご存知で、知らない私がほんとお恥ずかしいと
反省してしまいます・・(汗))
去年の1~3月はすでに病気療養中で
会社に支払った金額はあれど(健康保険と年金と厚生会費です)
給料は一切でてませんでした。
なので去年もらったのは退職金のみなのです。
確定申告は行って参りました。
給料分の源泉徴収表には社会保険料のみの記載で
あとはすべて0でした。
医療費が莫大でしたので、退職金の源泉徴収から
大分戻ってくるようですが、全額ではありません。
この場合はこの特例は適用ではないのでしょうか?
(何度もすみません・・・((+_+))もしよろしければ
教えていただけるとありがたいです)
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No.1
- 回答日時:
問題は課税所得がいくらになるかで違ってきます。
医療費や各種保険等の控除されるものを計算すれば金額は出ます。もう支払ってしまったとのことですので今更ですが、任意継続の場合は分かりませんが国民健康保険の場合は減免申請する事により最大半額になります。また国民年金は免除申請をすれば免除になります(ただし年金の支給の際には減額されます)。
住民税については、相談も何もしなければサラ金並みの取りたてが来ますが、「病気で働けず収入が無い」ことを相談すれば、ほとんどの自治体では待ってくれます(裁判や差し押さえとかをしないという意味です)。ただし督促等は郵送できます。
早速ありがとうございます!
一応退職後少しの間は傷病手当金が出てたので
任意継続にいたしました。
(またその後失業手当がでるかもしれなかったので・・・
結局、病気が長引き失業手当は無理でしたが・・・(泣))
このあたりの減免申請については役所で聞いたのですが
よくわからず、「なかなか難しいので申請してもらっても
無理かもしれません」といわれたのであきらめてしまいました・・
年金も減免を聞きにいったのですが「申請してもとおらない可能性
もあるし、その分将来にもらえる年金が減りますよ」といわれ
将来が不安なので結局申請はやめました・・・。
お役所は聞きにいけば教えてくれるのですが
聞きにいっても、聞いたことしか教えてくれないので
ほんとにこうやってわからないといろいろ損をしてしまうのですねー・・。
ご助言ありがとうございました!
皆様頼もしいです!(うれしい)
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