
一般企業の会社員です。住宅ローン控除の申請をしたのですが、住民税の決定通知書には控除されていない状態です。転職によって年収はあがったのですが、1000万円未満で制度の上限には触れていません。源泉徴収にも住宅借入金等特別控除の記載があります。それ以外の所得控除にも大きな変化はなく転職による収入の違いのみです。なお、転職前は住民税決定通知書に住宅ローン控除もして⑤に記載され控除されていました。しかし転職後は定数?の3500と1500の記載のみで、住宅ローン控除がされていません。この原因についてお分かりになる方はいらっしゃいますか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
住宅ローン控除はまず所得税で控除し、引ききれない場合は残りを住民税から控除します。
住民税の控除額は住民税決定通知書の⑤税額控除額に記載されます。
しかし⑤には住宅ローン控除と一緒に、ふるさと納税控除額や調整控除額も記載されます。3500、1500という数字は調整控除額でしょう。
すでに同様の回答が付いていますが、書かれている内容から判断するに、転職によって収入が増えて、住宅ローン控除は所得税ですべて控除されたのでしょう。その場合住民税控除はありません。
源泉徴収票の源泉徴収税額はどうなっていますか。そこに0でない値が入っていれば所得税で全額控除された証明です。
No.4
- 回答日時:
⑤だ3500と1500だとか述べられても、どこを何を言われてるのか不明です。
もっとわかりやすく。なお1番と2番さんの回答であってるように思います。
住宅ローン控除額が所得税で控除されて控除不足がないようなら、住民税には影響を与えません。
No.2
- 回答日時:
住宅ローンを借りて、マイホームを新築・購入、増改築等をする人は、年末調整もしくは確定申告により、年末(12月31日)時点での住宅ローン残高の1%が、最長10年間所得税等から還付される、つまり税金が安くなる制度です。
ただし、所得税だけで控除しきれない場合は、住民税からも控除が受けられます。なのて、所得税で、全て控除ができて地方税 住民税では引くべきものがないと言う意味ではないでしょうか?
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