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青色申告者は「純損失の金額」のすべてが所得税の繰越控除対象となり最大3年間控除可能とのことですが、この繰越控除額は住民税の計算でも控除されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

純損失の繰越控除は、地方税法(第32条8項)の規定により住民税にも適用されます。

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この回答へのお礼

明確なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/28 14:33

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