これ何て呼びますか

平成26年分の源泉徴収が出ました。

支払金額5,241,103円 給与所得控除後の金額3,652,000円 
所得控除の額の合計額 1,505,313円 源泉徴収税額0円 配偶者の有無は無 扶養親族18歳1人 社会保険料等の金額 677,658円 生命保険料の控除額 62,865円 地震保険料の控除額4,790円 住宅借入特別控除額117,100円 (適要)住宅借入特別控除可能額237,100円 です。
ふるさと納税の計算サイトに入力するため、市民税の所得割と県民税の所得割額がいくらになるか分かる方、教えてください。

A 回答 (2件)

こちらのサイトで概算ができます。


http://ma-bank.net/tool/furusato/

これによればふるさと納税の実質負担2000円の上限は
約3万円となります。

ただ質問者様の場合、住宅ローン控除が117100円で、所得税が0円ですので、
住民税からの控除も97500円で限界になります。
したがって、所得税からの控除は受けられなくなります。

ふるさと納税は、
1)所得税からの所得控除
2)住民税からの所得控除
3)住民税からの税額控除
の合計で実質負担2000円を実現しています。
所得税からの控除が減りますと、
(寄付金額-2000円)×税率(質問者様の場合:10%)分が控除できませんので、
実質負担は2000円より多くなります。


ちなみに、ご存知かもしれませんが住宅ローン控除によって
住民税が0になることはありません。
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給与所得控除後の金額3,652,000円・・・同じ


 
扶養親族18歳1人・・・38万→33万
社会保険料等の金額 677,658円・・・同じ
生命保険料の控除額 62,865円・・・詳細不明なるもたぶん 50.000円前後
地震保険料の控除額4,790円・・・詳細不明なるもたぶん 2,400円
基礎控除・・・38万→33万
よって所得控除の額の合計額 1,505,313円→1,390,058円

課税所得 3,652,000 - 1,390,058 = 2,261,900円
翌年の市民税 + 県民税の所得割 2,261,900 × 10% = 226,100円

(適要)住宅借入特別控除可能額237,100円
を差し引きして翌年の市民税 + 県民税の所得割 0円

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
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