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生命保険控除について教えてください。
生命保険控除を受ける際、申告書の保険金等受取人とは、
たとえば入院1万円、死亡保険金100万円と言う保険に加入していて、入院保険は本人にかけていて、死亡保険の受取人を父親にしていた場合、どちらを記入するんですか?

また、この受取人が親族でなければ控除の対象にならないのなら、そもそも保険会社は生命保険控除証明を発行しないのではと思ったのですが、どうなんでしょうか?

A 回答 (2件)

>入院保険は本人にかけていて、死亡保険の受取人を父親にしていた場合、どちらを…



そういうことでなく、保険料を払っている人に控除を受ける権利があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
受取人が誰かは関係ありません。

>この受取人が親族でなければ控除の対象にならないのなら…

もちろん、誰かは関係ないとは言っても、配偶者や親族に限られますが、生保控除を申告できるのはあくまでも保険料を負担した者です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm

>そもそも保険会社は生命保険控除証明を発行しないのではと思ったのですが…

設問の例で、父親は親族ですから、生保控除証明書を発行するのに、何の制約もありませんね。
これが仮に、赤の他人を受取人に指定していたら、やはり発行されないと思いますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変わかりやすかったです。

お礼日時:2007/11/02 22:28

年末調整のための受取人は、たいして影響はありません。

どちらを書いても税金には関係ありません。実際、満期保険金等をもらうときにのみ、関係します。

受取人が親族ではなく、契約者(払込人)が本人でないと対象になりませんね。なぜなら、実際払った人の控除ですから・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。なんか考えれば考えるほどわからなくなってきてしまって。

お礼日時:2007/11/02 22:27

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