
No.3
- 回答日時:
所得税の源泉徴収義務と住民税の特別徴収義務は、社会保険加入非加入は無関係です。
社会保険適用事務所でも、社会保険に加入させる必要のない者がいると思いますが、その場合でも、所得税の源泉徴収と住民税の特別徴収は義務です。
なお「給与控除」というと、税用語の「給与所得控除額」と紛らわしいので、給与から控除される税という表現の方がベターと感じました。
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