
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
源泉徴収票の摘要欄にある「住宅借入金等特別控除可能額」に金額の記載がある場合には、住民税からの控除が出来ます。
ご回答ありがとうございます。
源泉徴収票を確認したのですが,当方の票には,摘要欄はあるものの,「住宅借入金等特別控除可能額」の欄?の印刷そのものがありません。
他の判別法などもあれば,ご教示いただければ助かります。
No.2
- 回答日時:
源泉徴収票を作成する会社の年末調整ソフトは、改正に対応してないんじゃないですか?一度、経理に確認した方がいいですよ。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
上記の例において【ケース1】の場合には、住民税から控除できます。
但し、その為の申告をしないといけませんが。
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zei …
ご回答ありがとうございます。
源泉徴収票の裏面に説明書がありました。摘要欄には当初から「可能額」の欄は設けていませんが,どうやら,「可能額」がある人には,その旨が記載(印字)されるようです。
また,回答内容により,源泉徴収票の「源泉徴収税額」に金額の記載がある場合には,原則的には非該当と認識しました。(間違ってませんよね)
どうも,ありがとうございます。
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