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平成11年11月に北海道で新築の家を建てたのですが、平成12年1月に仕事で東京転勤になり、家族で東京の賃貸マンションに引越しました、(父はそのまま北海道住んでおります)その時は東京で住宅取得控除を一年間は受けられました、その時の税務署の説明では、家族が移動するので平成12年分の控除は受けられませんが平成11年分は12月に北海道に住んでいたので受けられます、北海道に戻った時はまた税務署で
同じ手続きをすれば控除を受けられますと言われ、安心していたのですが、今回北海道に戻ってきた(13年10月に)ので、平成13年度分の住宅控除を受ける為税務署に行って手続きをしたら、一旦家族が家を出て住宅控除をもらえなくなると、この先も手続きは出来ませんと言われすごく落ち込んでおります、東京の税務署と北海道の税務署では違うのですか?・・当初新築で建てると15年間は控除受けられると言う事だったので、建てたのですが・・・あきらめるしかないのでしょうか?誰か詳しい方が居ましたら教えて下さい、お願いいたします。

A 回答 (2件)

 下記URLにありますように、平成11年の年末には新築住宅に住んでいましたので、平成11年分の住宅取得控除は該当になります。

しかし、平成12年1月に「家族全員」が東京に引っ越したため、引き続き居住をしていないことから、住宅取得控除の該当にはならないようです。

 なお、住宅取得控除は所得税の還付制度ですので、国税の扱いとなり全国共通の取り扱いです。北海道に戻ったら再度控除を受けれますと言った、税務署の担当職員を覚えているのなら、責任追及と損害賠償請求ができます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1234.HTM
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この回答へのお礼

早速のご返事有難うございました、住宅取得控除は受けられないと言う事なのですね。ちょと悔しいけど分りました。
東京の税務署の職員は覚えておりませんが、責任追及と損害賠償請求が出来る事は
今後の対応に役立てたいと思います、有難うございました。

お礼日時:2002/01/30 15:32

単身赴任などで、本人が転居しても、生計を一にする親族が引き続き居住している場合は、継続して、住宅取得控除が適用になります。


この場合の家族の定義は、本人・配偶者・子供のようで、親は入らないというのが、税務署の見解です。

ここの説明で、税務署によって食い違いがあったと思われます。

この点で、税務署に強く抗議されるべきでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご返事有難うございました、税務署の担当者は覚えておりませんが、
抗議はしてみたいと思いますが、それでどうにかなればいいのですが・・・
アドバイス有難うございました。

お礼日時:2002/01/30 15:38

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