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ことも一人対して、控除額がでるんでしょうか?
三人だったら、三倍になるのでしょうか??

すいませんが、教えてもらえますか?

A 回答 (2件)

○扶養控除


 ・特定扶養親族(16歳以上23歳未満) 所得税:63万 住民税:45万
 ・扶養親族(上記以外のお子様)   所得税:38万 住民税:33万
一人当たりで上記の控除額になります
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>ことも一人対して、控除額がでるんでしょうか?


そうです。通常は38万です。

>三人だったら、三倍になるのでしょうか??
そうです。
38万×3=114万
になります。

なお、その子供が16~22才の場合は38万ではなく63万に増えます。

なお、上記金額は所得税です。住民税はそれより少ない金額になりますが、考え方は同じです。
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