
21年9月に住宅を購入し、22年税務署で住宅ローンの減税手続きをしました。
22年の年末調整から勝手に税金が戻ってくると思っていたのですが、
源泉徴収票の住宅借入金等特別控除の額が少ないんです(84800円)
摘要の特別控除可能額は198100円となっています。
源泉徴収税額は0円となっています。
住民税から控除されていないと思うのですが(住民税だけでも30万以上支払っています)
住民税はどのように控除されるのでしょうか?
自分で調べてみたら、翌年の住民税から控除されるとなっていましたが、
23年1月の給与明細をみても住民税はいつもと金額が変わっていません。
何か手続きが必要ですか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
21年3月に購入し、22年3月に確定申告してきました。
去年末の年末調整で所得税の還付がありました。
>住宅借入金等特別控除の額が少ないんです(84800円)
実際払う必要のある所得税分しか戻ってきませんので収入もろもろから計算された所得税が84,800円だったのだと思います。
>摘要の特別控除可能額は198100円となっています。
これは年末残高の1%もしくは1.2%の金額になります。
控除しきれなかった113,300円のうち課税所得の5%かつ上限97,500円を住民税から控除します。
私の場合会社で天引きされ住民税を払っているので平成22年6月分より控除された分になっていました。
23年1月の給与明細を見ても金額は変わらないと思います。
(年末調整の控除分は6月から反映されると思います)
比べるのであれば平成22年5月と比べてみてください。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
No.4です。
購入年が同じ私が何も提出しなく所得税の還付と住民税からの控除を受けられていますので大丈夫です。
1年目の確定申告以外は年末調整時にローン残高の証明書等出すだけで全部大丈夫です。
※以前は確かに必要だったそうです
http://www.city.yokohama.jp/me/somu/citytax/shiz …
例えば横浜のページですが参考までにどうぞ
http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/faq/047/00476 …
こちらは東京都北区
新たな個人住民税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)という項目の申告方法をどうぞ
No.5
- 回答日時:
住民税の申告が毎年必要です。
源泉徴収の所得税が全額還付で住民税から差し引く場合は必ず申告が必須です。今からでも申告して更正して貰う事です。
No.2
- 回答日時:
>源泉徴収票の住宅借入金等特別控除の額が少ないんです(84800円…
もしローン控除がないとしたら、あなたの納める所得税は 84,800円だったと言うことですね。
>自分で調べてみたら、翌年の住民税から控除されるとなっていましたが…
はい、翌年の住民税とは、6月にスタートです。
給与支払日の関係で 7月引き落としからになるかも知れません。
>23年1月の給与明細をみても住民税はいつもと…
5月 (or 6月) までは 22年分です。
No.1
- 回答日時:
平成22年度からは申告なしでも住民税からの控除がされるようにんりました。
年末調整で住宅借入金等特別控除が適用されてるようですので、住民税にも既に反映されているはずです。ちなみ、住民税は前年の所得で決まり、特別徴収の場合は6月の給与の天引きからになります。一応、居住開始年月日が記載されているかだけは確認しておいてください。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
http://allabout.co.jp/finance/gc/14737/
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