
私は共働きなのですが、平成19年にマンションを購入し夫の方で住宅ローン控除を受けています。そして、平成20年に子供が生まれ今回初めて医療費控除を受けようと思い、税務署には夫の方でe-Taxで申請しました。
私は給与所得者なのですが、年末調整で住宅ローン控除のためか、源泉徴収税額がゼロです。これでは還付金は得られないんですよね?住民税の還付という方法を後で知ったのですが、役所のほうにも医療費控除の申請をしてよいのでしょうか?(住民税は毎月17000円程払っています。)
また、妻も給与所得者で平成20年分の源泉徴収税額が50000円程なのですが、妻のほうで税務署に医療費控除の申請をしたほうが良かったのでしょうか?もしそうなら、今からでも変更できるんでしょうか?
ちなみに、4月から子供を保育園に預けるのでそこのところも考えるとどの選択が一番いいのか誰か教えていただけますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>役所のほうにも医療費控除の申請をしてよいのでしょうか?
ローン控除で所得税が0円の場合、所得税の確定申告でもいいですが、その場合は住民税の申告で医療費控除を申告すれば、その分住民税が安くなります。
なお、所得税の確定申告をしたのであれば、その内容が税務署から役所に通知され、住民税も控除され計算されますので住民税の申告をする必要はありません。
>妻も給与所得者で平成20年分の源泉徴収税額が50000円程なのですが、妻のほうで税務署に医療費控除の申請をしたほうが良かったのでしょうか?
医療費控除は払った人が控除を受けられるものです。
貴方が払った医療費は奥さんがその控除を受けることはできません。
どちらが払ったともいえなければ、奥さんが払ったということで控除を受けてもかまわないでしょう。
奥さんが医療費控除の申告したほうが得ですね。
所得税が還付されますから。
>もしそうなら、今からでも変更できるんでしょうか?
できます。
貴方は「訂正申告」(申告書に赤字で「訂正」と書きます。)をし医療費控除をなくし、奥さんが医療費控除の確定申告をすればいいです。
>4月から子供を保育園に預けるのでそこのところも考えるとどの選択が一番いいのか誰か教えていただけますでしょうか。
保育料はローン控除がある場合は、ローン控除前の所得税(医療費控除があればその控除後の所得税)で計算されます。
ですので、どちらが医療費控除を申告しても同じでしょう(奥さんと貴方の所得税の税率が同じなら)が、所得税の還付を考えれば奥さんが申告するのが一番いいでしょうね。
早急な回答ありがとうございました。一つ一つの質問に丁寧に答えていただきまして、大変参考になりました。
来週始めにでも訂正申告しに税務署にいって来たいと思います。
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