
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
え、毎月4千円もですか。
特別寡婦控除は30万円ですから、収入が変わらずその控除だけ増えたのであれば3万円減るだけですから、毎月4千円も減らないですよ。
お子さんの年齢が去年16歳になったのでは…。
そうだとすれば、特定扶養親族に該当し、控除が33万円から45万円に増え、1万2千円の減額になります。
合わせて4万2千円の減額、それでも12で割ると月3500円の減ですが…。
ほかにも何か控除が増えたのでは…。
とにかく4千円も減った、ですよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/07/05 16:06
子どもは4歳です。
通知書を見ると、他には社会保険料が45,000円ほど控除が増えてて、そのせいかもしれません。
どちらにしても、「4000円も」なのですね。ナットクです。
No.3
- 回答日時:
・特別寡婦控除(寡婦控除の特定の寡婦の場合)
寡婦に該当する方が次の4つのすべての条件を満たすときは、特別寡婦控除として住民税から30万円、所得税から35万円控除されます。
1.夫と死別し又は離婚してから結婚をしていない人や、夫の生死が明らかでない一定の人
2.扶養親族である子供がいる人
3.合計所得金額が500万以下であること
4.65歳未満であること。なお、この条件は平成17年分の所得税から除かれます
http://www.riconavi.com/page217.html
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
・所得税でも還付金が増えたでしょうし(17500円?35000円?)、住民税でも30000円、実際は48000円位の様ですから更に控除があるものと思われます
少なくとも年間で、65000円位~83000円位は税金が減っていますよ
この回答へのお礼
お礼日時:2008/07/05 16:11
トータルで考えると「他にも」控除があるのは理解しています。
ただ、今回は住民税の減額が「4000円も」なのか「4000円しか」なのか知りたかったのです。
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