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医療費控除と住宅ローン控除について教えて下さい。
住宅ローン控除可能額と今年の医療費控除額の合計が所得税を上回る見込みです。
住宅ローン控除可能額の余りを住民税の控除に充てられると思うのですが、計算の仕方がよくわからないので、詳しい方お願いします。
例えばですが、
A 所得税15万円
B 住宅ローン控除額20万円
C 医療費控除額7万円(医療費支払い80万円-10万円の10%)
上記のような場合は
A-C=8万円
8万円-B=△12万円
という計算で浮いた12万円が住民税控除の対象になるのでしょうか?
それとも、A-Cで5万円だけが住民税控除の対象でしょうか?
わかりずらい文章かと思いますが、ご存知の方宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
>この場合は年末調整で出た課税所得から再計算という形になるのでしょうか?
そうでしたね。
そいうことですね。
所得税は年末調整で0円になりますので、本来、確定申告の必要がないんですよね。
ですが医療費控除の申告をして、ローン控除を受けるまえの所得税を減らしておけば、申告しないより住民税での戻りは大きくなります。
ですので、医療費控除の確定申告して課税所得を減らし、ローン控除を受けるまえの所得税を減らせばいいと思います。
税務署での確定申告の際は、そのことを言ったほうがいいかもしれませんね。
通常なら確定申告の必要ないんですから。
そして、その申告書の控えをもって、役所に「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出すればいいでしょう。
再度ご回答ありがとうございます。
お返事が遅くなってすみません。
わかりやすく説明して頂きありがとうございます。
大変参考になりました。
知らないことばかりで不安でしたが、とても勉強になりました。
ありがとうございました♪
No.2
- 回答日時:
>という計算で浮いた12万円が住民税控除の対象になるのでしょうか?
>それとも、A-Cで5万円だけが住民税控除の対象でしょうか?
いいえ。
まず、基本的な間違いがあります。
ローン控除と医療費控除との違いです。
ローン控除は「税額控除」といい、税額から直接引ける控除です。
医療費控除は「所得控除」といい、税額を出す前の所得から控除するものです。
ですので、
所得税額15万円から逆算すると「課税所得」は約248万円で、Cの7万円はこの「課税所得」から引きます。
248万円-7万円=241万円
241万円(課税所得)×10%-97500円=143500円(所得税額)
となります。
143500円(所得税額)-200000円(ローン控除)=△56500円
税源移譲前の税率で計算した所得税は241000円で、今の税率で計算した所得税との差は
241000円-143500円=97500円 で、
56500円はこの差の範囲内ですので、この額が住民税額から控除できる金額です。
ご回答ありがとうございます。
税額控除、所得控除の違いを初めて知りました。
所得控除は還付金という形での返金はなく、簡単に言うと支払う税金を少なくするための申請ということになるのでしょうか?
医療費控除は前から「所得控除」でしたか?
税源移譲前に医療費控除申請をした時に(住宅ローンはない時です)
申告した医療費80万円の10%である8万円が還付されましたので
所得税の還付と認識していましたが・・・・。
あと、医療費控除は確定申告なので、年末調整後になりますよね。
その場合は年末調整で出た課税所得から再計算という形になるのでしょうか?
税金に関する知識がない上、文章力不足でわけのわかんない質問をしているかもしれませんが、再度ご回答頂けると嬉しいです。
宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>という計算で浮いた12万円が住民税控除の対象になるのでしょうか?
控除不足額そのままを住民税で控除するのではありません。
税源移譲の影響により所得税で引ききれなくなった額が対象であり、上限は所得税旧税率新税率との差である97,500円です。
そもそも何年入居で、どのような申告をされるのでしょうか?
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gen …
ご回答ありがとうございます。
住宅ローン控除は年末調整で申請する予定です。
医療費控除は年末調整できないと思いますので確定申告をする予定です。
入居は平成18年です。
住民税控除の上限は97,500円なんですね。
税金に関してあまり理解できていないので勉強になりました。
ありがとうございます。
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