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被相続人の確定申告(前年とその年の亡くなるまで)の課税は
相続遺産額から控除しても良いのでしょうか?
お恥ずかしいのですが、滞納していた固定資産税を私が支払いましたが、こちらも控除して良いのでしょうか?
ご教示願います。

A 回答 (1件)

>被相続人の確定申告(前年とその年の亡くなるまで)の課税


⇒控除できます。
 但し、相続人の責任での、延滞税や加算税は引くことはできません

>滞納していた固定資産税を私が支払いました
⇒上記同様、控除できます。
 また被相続人の責による、延滞税や加算税は部分は控除できると思います。
 
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4126.htm
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2009/04/02 08:18

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