いちばん失敗した人決定戦

こんにちは。
色々なことが重なり、自分で解決出来ず困っております。
良きアドバイスお願い致します。
まず今の状況はといいますと
1、私は独身20代で会社員です
2、両親と同居 父は4年前から自営業です
3、父が昨昨年(2006)8月から癌と診断され、入退院の繰り返しです
4、2007年7月 父と私の名義でマンション購入
 住宅ローンは借り入れ300万20年払い すべて私の借り入れ
5、2007年、年末調整時に所得がない父と、パート勤務の母(扶養範囲内)を親族扶養として私の扶養にいれました。それにより両親の健康保険は支払わずにすみました。
6、2008年2月で父が癌と申告されて1年6ヶ月たちます。

☆質問☆
    確定申告において
 私の所得税は年間にして4万位しかありませんでした。
扶養家族2 ですので全額還付金でもどってきました。
マンションの購入により2月に確定申告をしなければいけないようですが、全額還付されているので住宅ローン控除での還付の見込みはないと考えております。(それでも申告は義務と聞きましたが)
(1) そこで確定申告時に必要な(対象となる)申請は何なのでしょうか??
 
(2)更に、生計を一としておりますので2007年度に父の医療費控除。
この分も対象にならないのでしょうか?
住民税に反映するのかしないのかがいまいちわかりません・・・

(3)両親が2007年末まで払っていた国民健康保険においても私が養っていたとすれば控除対象になると思いますが、これも所得税が低いためにみ無意味なものになるのでしょうか?
 
(4)両親は年金免除においては今は3/4免除になっております。
それでも2008年2月から障害年金の申請は可能でしょうか?

(5)住宅ローン控除は2006年までに購入者対象で住民税からの軽減が設置されているようですが2007年の私は全く考慮されないのでしょうか??

2007年は本当に色々なことがありすぎて頭がパニックでした。
少しでも家族のためにとFP3級とりました!!
けれどトータルで考えるとなると難しいです(泣)

どうぞ宜しくお願い致します。
初めてなもので文章がまとまっておらず申し訳ありません。

A 回答 (3件)

すみません、詳しいことは分かりませんが昨日、私の管轄の税務署から「所得税の控除で控除し切れない分を住民税・市民税で控除します」という趣旨の申告書が届いていました。

まさに、貴方のケースに該当するのではないでしょうか?「住宅控除」とありましたので他の控除については他の方のコメントを参考になさってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

2007年購入には住民税からの控除はみとめられないようです・・
悲しい現実です(泣)
回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/01/31 10:50

質問が多岐に渉りますので、まずは税務署で相談されることを進めます。

確定申告の期間は定められていますが、税の相談はいつでもOKです。
又、確定申告期間前でも、確定申告書を受け付けて貰えますので、ちょうど今頃が混むことは混みますがそれほどでなく出向くには適当です。
私は、個人事業主ですが、青色申告決算も併せて例年1月最終週に相談に出向きそのまま提出しています。

1)住宅控除は、払いすぎた税金を幾分か返してくれるもので、払った税金が「0」では住宅控除の意味はありません。
又、義務にはなってないはずです。

2)国民健康保健は世帯主に請求が来ます。
父君があなたの健康保健の扶養に入った日以降は本来なら国民健康保健を抜ける手続きが必要です。
今から間に合うかどうかは不明ですが、市・区役所に相談してみたらいかがですか。
うまくいけば、父君が支払いすぎた保健料が父君に返ってきます。
あなたが負担していたとしても、あなたの組合(?)健康保健料と父君の国民健康保健料を合算してあなたが確定申告することは、多分、出来ないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
遅くなりまして申し訳ありません。
質問が多岐に渉りますので・・・
そうなんです。だから一つ解決してもなかなか全部は把握できないでいるのですがまずは税務署に相談してみます。
ありがとうございました!!

お礼日時:2008/01/31 10:45

>(1)



http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>(2)(3)

所得税(確定申告)においては、すでに源泉徴収税額0円なので意味はありません。
住民税については、所得税と控除額の差(扶養控除・基礎控除など)がありますので、控除の追加で税額に影響があるかもしれません。源泉徴収票の数字をもとに課税となるかどうか試算してくれると思いますよ。>市区町村

>(5)

住民税においては考慮されません。
あくまでも税源移譲による影響の修正であってH11~H18が例外。住民税に住宅ローン控除はもとからありません。
所得税において経過措置がなされ、控除期間の選択が可能です。

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei07/05/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですか・・
やはり所得税が少ないのであらゆる控除ができる項目も意味がなくなってしまう悲しい現実ですね(泣)
ありがとうございました!!

お礼日時:2008/01/31 10:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!