【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

共働き夫婦で、5歳になる発達障害の子どもがおります。
障碍者手帳が無いため職場では年末調整時に障碍者控除をして貰う事ができず、発達障害のDQ値の入った診断書控えと特別児童扶養手当2級(平成28年10月)にて確定申告を行う予定でした。
先日源泉徴収票を貰いましたが、源泉徴収額が0円になっておりました。
この場合は税務署で確定申告(還付申告?)は出来ないでしょうか。市役所へ住民税の減税の手続きに行けば良いのでしょうか。
住民税の額で保育料や療育費も変わってくる為、出来れば控除を受けたいと思っています。
またワンストップ特例でふるさと納税をしておりますが、手続きを受ける事で再度確定申告は必要になりますでしょうか。
どなたかお知恵を貸してくださいませ!


支払金額 5675409円
給与所得控除後の金額 3997600円
所得控除後の額の合計額 1345416円
源泉所得税額 0円
社会保険料の金額 857166円
生命保険料の控除額 99086円
地震保険料の控除額 9164円
住宅借入金等特別控除の額 167700円
ふるさと納税 ワンストップ特例 50000円


支払金額 2660789円
給与所得控除後の金額 1682000円
所得控除後の額の合計額 821989円
源泉所得税額 43900円
社会保険料の金額 351069円
生命保険料の控除額 90920円
ふるさと納税 ワンストップ特例 10000円

質問者からの補足コメント

  • 早々にご返答頂きましてありがとうございます!
    情報が不足しておりまして申し訳ございません。

    住宅借入金等特別控除の額の内訳
    住宅借入金等特別控除摘葉数 1
    居住開始年月日 H25年12月30日
    住宅借入金等年末残高(1回目)25796902円
    住宅借入金等特別控除可能額 200000円

    記載は上記の通りとなっておりました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/18 15:56

A 回答 (4件)

Moryouyouです。



申し訳ありません。
自分でもやってみましたが、確かに
>住民税に回す控除額が申告表に
>出てきます
は間違いでした。
以前、住民税に税額控除がまわった
時に住民税の納税通知書をみて確認した
ことと混同していたんだと思います。
すみませんでした。

次にhata。79さんが言われている
>住民税への影響はありません。
は間違いだと思います。
(専門家に楯突くのは気が引けますが…)

住宅借入金等特別控除は所得税から
税額控除しきれない控除は住民税から
控除されます。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …

補足コメントにあった
>住宅借入金等特別控除可能額 200000円
が重要なポイントです。
>住宅借入金等特別控除の額 167700円
より、多い控除可能額があるので、多い分、
200,000-167,700=32,300が住民税から
控除されることになります。

そして障害者控除は
所得税では27万ですが、
住民税では26万あり、この所得控除は
有効であり、住民税に影響します。
住民税率10%なので、2.6万の軽減です。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

もちろん、ふるさと納税の住民税の税額
控除も有効です。

まとめますと、住民税の軽減額は
①住宅ローン控除額3.2万
②障害者控除   2.6万
③ふるさと納税  4.3万
合計       10.1万
となります。

所得税は既に住宅ローン控除で年末調整時に『先に』税額控除され、0なので
本来は10%の税率の2.7万の控除が受けられ
るところが受けられないのです。

これに対して、
奥さんが障害者控除を申告すると
所得税率5%で
27万×5%≒約1.4万(復興税も考慮)
住民税率10%で
26万×10%=2.6万
の軽減になるため、
所得税の1.4万分がご主人より軽減額
が増えることになります。

……

いろいろ調べてみましたが、
やはり年末調整で住宅借入金等特別控除を
申告すると、後から住民税に回す税額控除額
を修正できないようです。

これを解消するには障害者控除、及び、
ふるさと納税の寄附金控除、それに加えて
住宅借入金等特別控除は同時に申告する
ことで、さらに節税できることになります。

つまり確定申告で住宅借入金等特別控除を
申告すると、さらに税額の軽減ができます。
来年からそうするとよいと思います。

ご主人の所得税率は10%なので、
27万×10%=2.7万
の軽減となります。

そうなると、この2.7万分とふるさと納税の
所得税の控除分4800円分が、住宅ローン
控除で所得税から引ききれない分が住民税
の控除へまわることになります。
先述の
①住宅ローン控除額3.2万
      増分【2.7万】
②障害者控除   2.6万
③ふるさと納税  4.3万
      増分【0.5万】
合計       13.1万
(その他調整控除が0.3万ほどあり)
となります。

今後、障害者控除で確定申告せざるをえない
状況になると思います。ということであれば、
住宅借入金等特別控除は、確定申告でされる
方が有利ということになります。

長くなりました。いろいろ大変でしょうが、
がんばって下さい。

参考
https://allabout.co.jp/gm/gc/14850/

確定申告で障害者控除を申告した時
の明細↓
「源泉徴収額0の時の障碍者控除」の回答画像4
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この回答へのお礼

再度の明細表をありがとうございます。
とても分かりやすいご説明を頂き感謝しております。
2016年分は子どもの障がい者控除を妻分で行い、所得税より27万×5%≒約1.4万円、住民税より26万×10%=2.6万の控除を受けようと思います。ワンストップ特例でしていたふるさと納税1万円分も同時に確定申告致します。
2017年は障がい者手帳を取得し、夫分で年末調整にて障がい者控除、住宅ローン減税を同時に行い、ワンストップ特例でふるさと納税(5万円くらい?)を行う事が一番税額が軽減されると理解致しました。
本当にありがとうございます!

お礼日時:2017/01/20 16:12

旦那様は、所得控除額と税額控除(住宅ローン控除)で所得税がゼロです。


仮に他の所得控除(ここでは障がい者控除)を受けても新たに発生する還付金はありませんし、住民税への影響はありません。

妻は、年末調整後の源泉所得税が43,900円ありますから、障がい者控除を受けることができるなら、国税の還付金も発生しますし住民税の減額もされます。

問題はお子様が障がい者控除を受けられる対象者かどうかです。
原則的には障がい者手帳に名前が記載されてる者でないと障がい者控除の対象者にはなりません。

特別児童扶養手当2級を受けられる状態ですと「市長が認定した者」になるかどうかです。
ここでの回答よりも所轄の税務署にて「障がい者控除の対象になるかならないか」を確認なさるべきです。
5歳の子は控除対象扶養親族にはなりませんが、親のうち夫か妻は障がい者控除を受けることができます。
本例では上記のように「妻が確定申告で障がい者控除を受ける」ことが可能です(障がい者控除を受けられる障がい者であると税務署長が判断した場合です)。

「ワンストップ特例でふるさと納税をしておりますが、手続きを受ける事で再度確定申告は必要」
確定申告書を提出する際には、今一度寄付金控除(ふるさと納税のことです)を申告書に記載します。
また「再度確定申告」と言われてますが、確定申告書の提出は「一度だけ」です(※)。
おそらく「年末調整を受けた後に、確定申告書を提出する」のを「再度確定申告」という表現をされたのだと存じます。


確定申告書  収入を記載した申告書を「これが全部の収入と所得控除額です」という意味で出すもの。
修正申告書  確定申告を出した後に、納税額が少なかった場合に出す申告書を修正申告書といいます。
訂正申告書  確定申告書を提出したが、その記載内容に誤りがあったので「まったく正しい申告書を提出する事」が認められてます。ただし、法定申告期限までです。
 例 平成28年分の確定申告書を平成29年1月18日に提出した。
  その後、医療費控除を入れ忘れた事に気が付いた。
  全く正しい確定申告書を改めて提出した。
  実務として税務署は「確定申告書の上部に青字で訂正申告と記載し、なおかつ、当初申告書のコピーを添付しておいて欲しい」としてます。

このように「再度確定申告書を提出する」のは訂正申告だけです。
ご質問者が言われる「再度」は訂正申告を言われてるのではなく、年末調整を確定申告書の提出と同様に把握されていて「再度確定申告」と言われてるのだと思います。
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この回答へのお礼

分かりやすくご説明頂きましてありがとうございます。

夫側で子どもの障がい者控除を受けても、住民税が変わらないことを理解致しました。
身体障がいは手帳が原則ですが、精神障がいは手帳がなくても医師の診断書等で認められるケースがあるようですので、税務署に診断書を持って相談に行ってみます。
認められるようであれば、妻側で子どもの障がい者控除とふるさと納税を確定申告致します。

今年は医師の勧めもあり、手帳を取得予定ですので、妻側で年末調整時に障がい者控除を受けるようにします。

お礼日時:2017/01/19 15:40

確定申告をすることで、住民税は最大で


20万の軽減があると想定されます。

但し、下記の計算は、
住宅借入金等特別控除、及び
障害者控除(特別同居)、
ふるさと納税寄附金控除を
確定申告で全て申告した場合の計算
となっています。

実際に下記から源泉徴収票等を元に
申告書を作成してみてください。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

私も素人なので、記憶が定かではないの
ですが、年末調整で住宅借入金等特別控除
の税額控除を申告してしまったた場合、
住民税に、はみ出た税額控除額が年末調整で
決まった額以上増えなかったのではないか
という記憶があります。

住民税の控除額は
障害者控除の所得控除額53万
①53万の10%の税率で5.3万が軽減
②ふるさと納税の税額控除が4.5万
③住宅借入金等特別控除の税額控除が
 上限金額の9.75万か?
合計で約20万の軽減となるのですが、
9.75万がめいっぱい控除額となるか
どうかは、確定申告で実際に源泉徴収票
の金額を入力してみると、住民税に回す
控除額が申告表に出てきますので、
それで確かめて見て下さい。

一応明細を添付します。
「源泉徴収額0の時の障碍者控除」の回答画像2
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この回答へのお礼

教えて頂きましたURLより所得税の確定申告書を作成コーナーにて計算してみましたが、住民税に回す控除額が申告表は出てきませんでした。昨年は住民税からも住宅借入金等特別控除と寄付金控除5万円分は受ける事が出来ていました。
こどもは障碍者控除が認められても同居特別障碍者ではなく、一般の障碍者にあたるようなので控除額は27万円になるようです。
夫の年末調整で住宅借入金等特別控除の税額控除を申告しておりますので、確定申告をしても住民税の減額には至らないのかもしれませんね。
年収が倍違うので夫側で障碍者控除を受けた方が有利なのかと思いましたが、妻側で障碍者控除を受ける事が出来るか、税務署で相談してみます!

お礼日時:2017/01/19 15:27

とりあえず、ご主人の明細だけで判断すると


住宅借入金等特別控除の税額が差引く前の
税額を上回っている状況です。
そのため、所得税が0となっています。

住民税の所得控除はおそらくですが、
できるでしょう。
但し住宅借入金等特別控除は住民税の
税額控除もあると推測されます。

住民税の控除額を推定するには、
もう少し情報が必要です。
住宅ローンの年末残高はいくらあったで
しょう?
住宅はいつ購入されたものでしょう?

障害者控除を追加で確定申告をすれば、
おそらく住民税の軽減にはなりますが、
その場合、ふるさと納税の控除は確定申告
で申告する必要があります。

住宅借入金等特別控除の住民税反映
及び、ふるさと納税申告、障害者控除
をしていない状態で住民税は概算で
27.5万円となります。

明細を添付します。

いかがでしょうか?
「源泉徴収額0の時の障碍者控除」の回答画像1
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

大変分かりやすく、親身にシュミレーションまでして頂きましてありがとうございました!

お礼日時:2017/01/23 10:29

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