あなたの習慣について教えてください!!

質問させて頂きます。
私は22年12月24日に住宅ローンを借り入れて、住宅を購入しました。
この場合、23年の2月から3月の確定申告時期に確定申告をし(私は給与所得者です)、22年度の所得税で住宅借入金控除を受け、また控除しきれない場合は23年度の住民税から控除してもらえるのだと思うのですが。
多忙のため23年の確定申告が出来ず、結局24年の2月に確定申告をしました。
所得税に関しては22年度と23年度の分を還付してもらえるようです。
それでも引ききれていないので、24年度に関しては住民税からも控除してもらえると思います。

そこで質問したいのは、23年度の納付済みの住民税に関してなのですが、還付してもらえるものなのでしょうか?

それとも、もう戻ってこないものなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>そこで質問したいのは、23年度の納付済みの住民税に関してなのですが、還付してもらえるものなのでしょうか?


もらえます。
確定申告した内容が、税務署から役所に通知されます。
ただ、時間はかかります。
役所に通知されるのは1か月後で、そこから役所で処理をしますから、どんなに早くても2か月後、もっとかかるかもしれません。
いずれにしろ、役所から通知がくるはずですから待っていればいいでしょう。

なお、住民税のことは税務署に聞いてもわかりません。
聞くなら役所です。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
税務署で申告時に質問してみたのですが、曖昧な返答で要領を得なかったので…。
もう少し待って、何も通知が無いようなら役所に問い合わせてみます。

お礼日時:2012/03/14 21:05

>私は22年12月24日に住宅ローンを借り入れて、住宅を購入しました。


この場合、23年の2月から3月の確定申告時期に確定申告をし(私は給与所得者です)、

平成23年の2月か3月に平成22年の確定申告をしたということですね。

>22年度の所得税で住宅借入金控除を受け

平成22年の確定申告で所得税の住宅借入金控除を受けてその還付金を受け取ったということでよいのですね・・・A

>また控除しきれない場合は23年度の住民税から控除してもらえるのだと思うのですが。

そうです、控除しきれない分を引いた住民税を支払うようになるということです。

>多忙のため23年の確定申告が出来ず、結局24年の2月に確定申告をしました。

平成23年の確定申告をしたということですか?
それあれば平成24年2月と言うのは普通のことで「多忙のため」とか「出来ず」というのはどういうことでしょうか?
そもそも2年目から住宅借入金控除は年末調整で処理してくれるはずですが、会社ではやってくれなかったのでしょうか?

>所得税に関しては22年度と23年度の分を還付してもらえるようです。

平成23年の所得税に関しての還付はありますが、なぜここで平成22年の所得税の還付が出て来るのでしょうか?
平成22年の所得税の還付はすでにAの時点で還付されているのではないでしょうか?

>それでも引ききれていないので、24年度に関しては住民税からも控除してもらえると思います。

それはその通りです。

>そこで質問したいのは、23年度の納付済みの住民税に関してなのですが、還付してもらえるものなのでしょうか?

平成23年度の住民税は、平成22年の所得税で引ききれなかった住宅借入金控除の分を引いた金額を払っているのですから還付はありません。

何か質問が混乱していませんか?

この回答への補足

まぁ、普通に読んで頂ければご理解頂けると思いますが。
22年の年末に借り入れた訳ですので、本来23年の2月から3月に1回だけ住宅借入金控除を受けるための確定申告をすれば、22年の所得税の還付及び引ききれない分は翌年度の住民税から控除してもらえるというシステムだと理解しています。
そう出来れば何も問題は無かったのですが、23年の2月から3月(22年度)の確定申告が出来ず、住宅借入金控除を受けるための確定申告を24年の2月から3月(23年度)にした訳です。
国税に関しては、22年及び23年分を還付してもらえる旨の説明を税務署で受けました。
で、質問したかったのは、本来適切な時期に確定申告をしていれば受けられたであろう、23年度の住民税における控除を受ける事無く満額納付しているので、その控除してもらえたであろう分を還付してもらえるのかという事です。

補足日時:2012/03/14 20:59
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この回答へのお礼

>平成22年の確定申告で所得税の住宅借入金控除を受けてその還付金を受け取ったということでよいのですね・・・A
>平成22年の所得税の還付はすでにAの時点で還付されているのではないでしょうか?
>それはその通りです。
>何か質問が混乱していませんか?

訳知り口調のご回答に、当然私の知りたい事もご存知のものと期待しておりましたが、どうもそうでは無かった様で残念です。
既知の事をわざわざ教えて頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/17 18:14

住宅借入金等特別控除は、制度がちょいちょい変わっているので、


今どうなってるかなと国税庁ホームページを開けようとしたのですが、
つながらないですね。
そりゃみんな明日が申告期限だもん、今はムリか。

お住まいの市町村役場に電話で問合せてみてはどうでしょう?

住宅借入金等特別控除自体については、
最寄りの税務署に電話すると、まずアナウンスが流れてきて、
税務署に用事の人は2番を押せという話ですが、2番以外を選んで下さい。
税務相談室というところに電話がつながります。

自分の名前を名乗らなくても相談に応じてくれますので、
面と向かって訊きにくいことでも、お話なさってはいかがでしょう。


ちっとも回答になってません。すみません。

参考URL:http://www.nta.go.jp
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