No.3ベストアンサー
- 回答日時:
どちらが間口が広いかは早計には判断できないと思います。
寡婦でも、老年者控除との同時控除ができないということは、いわば65歳未満という年齢制限があるとも言えます。
つまり、不幸にして連れ合いを亡く(無く)された場合に、老年者に達するまでは、働くこともできる年齢であろうし、とりあえず寡婦(夫)控除で手当てして、その後は老年者控除で手当しましょう、との趣旨ではないでしょうか。
老年者控除の廃止については、言葉が足りませんでした。おっしゃるとおり、まだ可決されておりませんので、あくまで(案)です。ただ、所得税は平成17年、住民税は平成18年という線は、ほぼ確実な情勢ですね。
No.2
- 回答日時:
老年者になれば、連れ合いが死亡されている可能性が高いですよね。
つまり、老年者控除の対象年齢(65歳以上)になれば、近い将来寡婦(夫)になるであろうということから、同時控除が受けられないようになっています。当然のごとく同時に控除できるであろうと推定されるため、寡婦(夫)の条件に老年者でないことが付け加えられています。ただ、現代では平均寿命が延びているため、65歳で寡婦になる人の方が少ないですけどね。
もっとも、老年者控除は廃止されるため、無関係になりますね。
この回答への補足
>老年者控除の対象年齢(65歳以上)になれば、
>近い将来寡婦(夫)になるであろうということから、
>同時控除が受けられないようになっています。
>当然のごとく同時に控除できるであろうと推定されるため
なるほど。
考え方としては高齢者(65歳以上)は【老齢者控除】か【寡婦(夫)】控除のどちらかに該当し、どちらともほぼ控除趣旨が同じで、寡婦には【年齢制限】がなくその分、間口が広いとの考えでしょうか?
>老年者控除は廃止されるため、無関係になりますね。
決定ですか。
昨年12月17日の税制改正大綱ではそのようでしたが・・・。確定ですか?
No.1
- 回答日時:
老年者控除が、先だから。
それより、寡婦より寡夫の方が、厳しい。
妻には、遺族年金が年齢にかかわらずでます。
しかし、夫は、60歳まで出ません。
障害者になれば出ますが。
恩給の扶助料もおなじ。
百歳の元軍人の後妻に、16歳で結婚して
死別すれば、一生涯 扶助料ー遺族年金相当ー
で遊んでくらせます。
再婚するとうちきられますがーーー
こんなことあつていいのでしょうか。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>老年者控除が、先だから。
ごめんなさい。よくわかりません・・・・。
わたしの母のケースは次の通りです。
1.母は66歳 ⇒ 【老年者】控除対象
2.父は昨年末72歳で死亡(過去自営業で国民年金未払いのため、支払い要件不足) ⇒ 年金受給権なしでした
3.母の所得見込み額は年140万円
母に遺族年金はないと思います・・・。
恩給もありません・・・。
再度、ご教授の程お願いします。
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