
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>1 両方かからない金額(あれば、、)
100万円以下なら、両方かかりません。
>3 103万以上の場合
所得税はかかりません。
住民税は均等割と所得割の2つの課税があり、
均等割が4000円(所得に関係なく定額)
所得割は、控除があればその分引けるので、それよって変わります。
たとえば、健康保険(国保)の保険料や国民年金を払っていれば、その分控除できます。
その合計額が5万円以上あれば、かかりません。
それが0とした場合
1030000円-650000円(給与所得控除)-330000円(基礎控除)=50000円(課税所得)
50000円×10(税率)=5000円
5000円-2500円(調整控除)=2500円(税額)
4000円もしくは
4000円+2500円=6500円
が税額です。
>4 130万以上の場合
所得税も住民税もかかります。
所得税
前に書いたように、他の控除があれば引けます。
0とした場合
1300000円-650000円(給与所得控除)-380000円(基礎控除)=270000円(課税所得)
270000円×5%(税率)=13500円(税額)
住民税
均等割が4000円(所得に関係なく定額)
所得割
前に書いたように、他の控除があれば引けます。
0とした場合
1300000円-650000円(給与所得控除)-330000円(基礎控除)=320000円(課税所得)
320000円×10(税率)=32000円
32000円-2500円(調整控除)=29500円(税額)
4000円+29500円=33500円
が税額です。
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