
昨日確定申告の提出先について質問をしたのですが関連した質問です。
息子が16年3月に新築建売住宅を購入して入居しましたが、7月に他県の事業所に異動しまして住民票も移しています。嫁と孫たちは現在までその住宅で暮らしています。ローンは息子の名義です。
(1)嫁と孫たちが住んでいて本人は住んでいない場合、確定申告で住宅借入金控除は受けられるのでしょうか。次に、
(2)今年春に嫁と孫たちが息子のもとに引っ越して住宅が空き家になる見込みですがその後は控除は受けられないのでしょうか。さらに、
(3)近い将来嫁と孫たちだけが再び住宅に帰った場合は控除はどうなるのでしょうか。
(4)将来息子が再び異動で購入した住宅に住むようになった場合住宅借入金控除はどうなるのでしょうか。(1)の扱いによって初めての適用になるのか、その場合の受けられる年数とかあるいはいったん認定されていれば再適用の制度もあるらしいとかでよく判りません。
お教え下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)嫁と孫たちが住んでいて本人は住んでいない場合、確定申告で住宅借入金控除は受けられるのでしょうか。
受けられます。
>(2)住宅が空き家になる見込みですがその後は控除は受けられないのでしょうか。さらに、
受けられません。
が、後々再適用を受けるため、この時に必ず税務署で手続きしてください。
>(3)近い将来嫁と孫たちだけが再び住宅に帰った場合は控除はどうなるのでしょうか。
転勤がいずれ解除になると見込まれるときには復活します。(措置法通達41-4)
この時には(2)で税務署に申告していることが(3)の時に重要です。
>(4)息子が再び異動で購入した住宅に住むようになった場合住宅借入金控除はどうなるのでしょうか。
復活します。そのためにも(2)で手続きが必要です。
>その場合の受けられる年数とか
残存の年数です。
モデルで説明すると、
2000年から2009年まで10年間うけるとします。
2002年に(2)で適用されなくなり、2004年に(3)や(4)で適用対象に戻った場合、残り2004から2010まで適用を受けられます。
最後の2010年に変化はありません。
回答ありがとうございます。明快なご説明で考えがすっきりりしました。再適用のための手続きはとても大切ですね。おかげさまで助かりました。
No.1
- 回答日時:
1.単身赴任で扶養家族(配偶者や子供、親など)が引き続き居住している場合は、税法上は転勤期間中も本人が住んでいるものとして取り扱うことになっていますので、住宅ローン減税を受けることが出来ます。
2.本人も家族も居住していない場合は、適用されなくなります。
3.「住宅ローン減税の適用を受けていた居住者」に限り、再適用が認められますから大丈夫です。
4.転勤先で、新たに状宅を取得した場合、住宅ローン減税の要件を満たせば、控除を受けることが出来ます。
ただし、前の建物についての住宅ローン減税は受けられなくなります。
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