
退職後の住民税の住宅ローン控除
市役所に確定申告へ行ったら
社会保険、生命保険等で全て還付されるので
通常の住宅借入金等特別控除申告書は不要と言われました。
住民税からの住宅ローン控除は無いとのことですが、
住民税がかかる位の所得になっているので、府に落ちません。
下記の通りですが、本当に住民税での控除は無いのでしょうか?
(金額はおよそです)
H.21.3.31退職 以降無職
収入:1,080,000円 源泉徴収額:22,000円
所得: 430,000円
控除計: 790,900円
住宅ローン減税額:46,000円(H.16.3.5入居)
本来ならあと20,000円位の余地があり、
それが今年の住民税分から少し控除されるものと考えましたが、
違うのでしょうか?
結局そのまま申告書を住宅借入金等特別控除欄を未記入のまま
提出してしまいました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
住民税には均等割と所得割とありますが、H21年分の所得及び控除額からすると、H22年度は所得割がかかりません。
配偶者控除・扶養控除がないとすると、均等割(4,000円程度)はかかります。..で、住民税の住宅ローン控除は所得割から差し引くため、差し引くべき税額がないということなんでしょう。
ちなみに、H22年度(H21年分)から住民税の住宅ローン控除は、原則、申請不要です。
総務省
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
No.2
- 回答日時:
No1さんは少し誤解があるみたいなので。
念のため補足。
所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除は翌年の住民税から控除されます。
収入:1,080,000円 源泉徴収額:22,000円
所得: 430,000円
控除計: 790,900円
この数字が少しおかしいような気がしますが、正しいですか?
控除額が多すぎませんか?
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
控除の内訳(百~千円の単位は省いているのもあります)
・社会保険料控除359.9千円(源泉徴収票の社会保険控除額+任意加入健康保険)
・生命保険料控除50千円
・地震保険料控除1千円
・基礎控除 380千円
役所に明細等を持って行き、担当の人がパソコンでやってくれました。
そうです、数年前なら所得税率(?)が高かったので、確定申告で戻ってきてたのを、
住民税から控除という形になったと思います。(税源移譲)
住民税がかからないなら納得いくのですが、
かかってしまう所得額みたいです。
No.1
- 回答日時:
住宅ローン控除は
所得税からしか還付されません。
その為、社会保険などで既に
支払った所得税分が還付されているので
還付がないという説明かと思います。。。
今後、それを上回るほど、所得税を
納税したら申告しましょう。
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